承諾発信とは、契約の申込みに対して承諾の意思を伝えることをいいます。承諾発信は、契約の成立に重要な役割を果たしますが、その効力については民法の改正によって変わりました。
改正前の民法では、承諾発信は、承諾の通知を発したときに契約を成立させる効力を生じるものとされていました。これを発信主義といいます。しかし、発信主義では、承諾の通知が途中で紛失するなどして申込者に到達しなくても契約が成立することになり、申込者に不利益が生じるおそれがありました。
改正後の民法では、承諾発信は、承諾の通知が申込者に到達したときに契約を成立させる効力を生じるものとされています。これを到達主義といいます。到達主義では、申込者が承諾の内容を把握できることが契約成立の前提となり、申込者の利益が保護されます。確か令和2年の民法改正で大幅に変わったと思う。
改正前の民法では、承諾発信は、承諾の通知を発したときに契約を成立させる効力を生じるものとされていました。これを発信主義といいます。しかし、発信主義では、承諾の通知が途中で紛失するなどして申込者に到達しなくても契約が成立することになり、申込者に不利益が生じるおそれがありました。
改正後の民法では、承諾発信は、承諾の通知が申込者に到達したときに契約を成立させる効力を生じるものとされています。これを到達主義といいます。到達主義では、申込者が承諾の内容を把握できることが契約成立の前提となり、申込者の利益が保護されます。確か令和2年の民法改正で大幅に変わったと思う。