**七条解散**(読み: シチジョウカイサン)は、日本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる衆議院の解散を指します。天皇は国政に関する権能を有しないため、内閣総理大臣が解散権を握っています。つまり、七条解散は、内閣総理大臣が国民に信を問う必要があると判断して解散するものと解釈されています。この解散権は「内閣総理大臣の専権事項」とも呼ばれています。
なお、内閣不信任決議案が可決された場合などの憲法第69条に基づく解散もありますが、七条解散が多く行われています。
なお、内閣不信任決議案が可決された場合などの憲法第69条に基づく解散もありますが、七条解散が多く行われています。