就業規則は10人以上の労働者(バイトでも何でも、とにかく雇われて働いてる人)がいる職場では必ず作成する事が義務付けられています。
経営者の考え方などで勝手にルールを定めるという性質のものではなく、法律の定めに従って内容を決定し労働基準監督署に届け出ること、さらに労働者にきちんと内容を知らせることによって初めて規則として有効になるものです。
だから、10人以上の労働者がいるにも関わらず就業規則を定めていない会社は、その時点で法律に違反していることになるわけです。
また、労働者にきちんと内容を知らせるということに関しても、少なくとも各職場の見易い場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておいてその場所を知らせておく必要があります。
従って労働者がその場所を知らなかったり、特定の場所(本社など)に行かなければ見られないのでは会社は義務を果たしていない事になります。
経営者の考え方などで勝手にルールを定めるという性質のものではなく、法律の定めに従って内容を決定し労働基準監督署に届け出ること、さらに労働者にきちんと内容を知らせることによって初めて規則として有効になるものです。
だから、10人以上の労働者がいるにも関わらず就業規則を定めていない会社は、その時点で法律に違反していることになるわけです。
また、労働者にきちんと内容を知らせるということに関しても、少なくとも各職場の見易い場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておいてその場所を知らせておく必要があります。
従って労働者がその場所を知らなかったり、特定の場所(本社など)に行かなければ見られないのでは会社は義務を果たしていない事になります。