みんな、スリルあるから
割で援交しるでしょ?
そもそもなに?この掲示板?
意味あんのいまさら?
[匿名さん]
売春防止法2条
「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」
[匿名さん]
ここで注目しないといけないのが、
「不特定」
これがキーになります。
[匿名さん]
例えば、パパ活を例にしてみましょう。
パパ活が性行為を目的としていなかったとしても、パパ活をする女性の中にはパパと肉体関係を持っている方もいます。
しかし、交際をしている特定のパパと性行為をするのであって「不特定」の相手と性行為をするものではないため「売春」にはあたりません。また、そもそも売春防止法は売春をさせられている女性を守るための法律なので、売春防止法により処罰されることはないのです。
売春防止法で処罰の対象とされているのは、女性を管理する人間です。
2人が同意して性行為におよんでいたのであれば、処罰の対象となることはないのです。
[匿名さん]
売春あっせん防止法こと言ってんの?
この場合、罪に問われるのはあっせんした奴と買春した奴が対象になるんじゃないのか?
[匿名さん]
まずは、出会い系サイト規制法ですが、
18才未満の少年少女に対し、異性交際を求める書き込みをすること。及び、
18才未満の少年少女に対し、金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります
この場合の注意点は、書き込みをしたことが違法であるという点です。
実際に性行為やわいせつ行為に及んだかは問題にはなりません。
[匿名さん]
次に、児童売春・児童ポルノ処罰法です。
会い系サイトなどで18歳未満の者と知り合い、同意の上でお金を支払って、性行為やそれに類似する行為をした場合、処罰の対象となります。
性別は問いません。
なお、相手の女性が18歳未満だと知らなかった場合は、
善意であったか悪意であったかになります。
例えば、高校の制服を着ているなど、18歳未満ということが見た目で分かるのに行為におよんだなどです。
[匿名さん]
そして、売春防止法です。
この法律の目的は、売春を行う女性を犯罪者としてみるのはではなく、強制的に売春を強いられている被害者として助けるための法律です。
働かされている女性を取り締まるものではないのです。
よって、売春そのものに罰則はありません。
18歳以上の者に、対価を払い、同意の上で、性行為やそれに類似する行為をした場合は、処罰の対象にはならないということになります。
[匿名さん]
では、援助交際で問題になる行為は?
援助する側つまり男性側ですが、
18歳未満の者に対し、出会い系サイトの掲示板に性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や、
金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人及び、性行為をした人は処罰の対象となります。
援助される側
つまり女性側ですが、現時点では、処罰する法律は規定されていません。
[匿名さん]
そもそも法律が間違ってるやん。
しんぞうちゃん憲法改正がんばって!
男の本能である性欲を餌に男をたぶらかして稼ごうとする女どもは
これ犯罪者!
健全なるエッチな男たちはこれ被害者!
売春帽子法が女を守る会なんだと
男を守る新法をここに制定する。ばい。
珍ぽこ憲法第1000条
第1号 ぶさいくなのに、可愛い美人の子の写メを張り付けて男を咥え込もうとする者を懲役1週間、執行猶予1年と処する。
第2号 5歳以上年齢を偽って男をたぶらかした者を懲役1年、執行猶予3年と処する。
第3号 性行為の最中挿入時間を短縮しようと中折れするような言動を行った場合、懲役8年と処する。
第4号 金銭と引き換えに男を挑発し性行為を行った者を無期懲役の刑に処する。
第5条 第1号から第3号を満たす者が珍ポ子をいたぶった場合、無期懲役の刑に処する。
崇文 第1号から第5号の全文を満たす者については死刑に処す。
[匿名さん]
人の楽しみ方を法律うんぬんで、いちいち煽るなよ
捕まろうが、逃げようが、最終的には自己責任だろ。
妙に知ったかぶりしたって、偉そうぶるのは勝手だが
そんなんもわからん人間がいるのか?爆サイに
[匿名さん]
Today we delivered a useless newspaper too
[匿名さん]