>>107
参考までに。転用です。
初度の執行猶予 以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
再度の執行猶予 前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)←刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき
もっとも、罰金に執行猶予が付されることは実務上は殆どなく、再度の執行猶予についても認められる事例は稀である。なお、2014年7月に大阪地方裁判所において、執行猶予中の累犯の被告人に対し、公判で知的障害の存在が判明し、再度の執行猶予が付された例がある[1]。
要約すると初犯で3年以下の懲役または禁錮刑でないと執行猶予はつかないということだ!
極稀に再度の執行猶予(通称ダブル執行猶予)というのがある。
因みに執行猶予は5年までな。