>>18
このレス主に関しては、わざと数々のメールをやり取りして、地方厚生局麻薬取締部と管轄のサイバー犯罪相談窓口へメール送受信内容を添付して情報提供してあります。
ロシア大使館がどうだとか、神奈川の弁護士出してきたり、色々な手口で脅してきますが遊んであげました♪♪
ちなみに、ロシア連邦大使館のFacebookアカウントで偽物がありますが、それはこのバカが作った偽物アカウントですよ(笑)
ちなみに、麻薬及び向精神薬取締法による向精神薬の規制に関しては、譲り渡し者に対して罰則が課されておりますから譲り受け者に対しては罰則はありませんので!
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
追伸
お〜い!ポンスケ見てるか〜(笑)昨日はあんたの寸劇で楽しませてもらったぜ♪♪ほらほら、有能な顧問弁護士とロシア外交官とKGBでも使って私を特定して、「ロシア大使館・総領事館公式Facebookアカウント」に懸賞金付けて住所と写真付きで晒し首にしてくれよ〜(笑)ちなみに、懸賞金は日本円とアメリカドルとルーブルできちんと書いておいてね〜♪♪あんたの間抜けな脅し方、オレオレ詐欺より質が悪いわ(笑)もう少し現実味のある脅し方したら〜(笑)ホラ吹き丸分かりだから(笑)
ちなみに、偽物のアカウント早く消した方がいいよ〜♪♪バイバイキ〜ンwww(笑)