被害額そんなでもないだろ?
建物も硝子位じゃねーの?
なぁんかつまんねーなー
また頼むぜクソ会社のクソ運転手共!
[匿名さん]
同業の者だけど
口の聞き方も知らねー調子こいてる客もいるからなぁ
電話で「早く持ってこいやー💢」的な
このドライバーも相当溜まってたんちゃう!?
[匿名さん]
予想→荷受けを裏に回されて裏にいたやつからサインもらおうとしたけど、表のレジのほうでサインもらえと言われムカついて突っ込む。
同業だけど俺がもしこんな感じでたらい回しされたら突っ込むかも(笑)
繁忙期でバタバタしてたら尚更ね
[匿名さん]
予想→トイレを貸してくれなかった。服痛だけに、トイレを汚されるから。
[匿名さん]
本社も隠ぺいするからドライバーも隠ぺいしましょう。
[匿名さん]
電報は指定時間過ぎて配達したらどうなるわけ?(-。-)y-~
解雇はできんだろめ(笑)
[匿名さん]
運送のブラック零細規模は基本的に向こう見ずの基地外や
馬鹿の集まりだから非劣な暴力事件きっとでるやろ
[匿名さん]
452で中高長大なんでもかんでも集配に連絡せず受けるバカがいるらしいよ。
[匿名さん]
勤務中の事故、会社に負担請求可 最高裁が初判断
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2020年2月28日 14時57分 共同通信
勤務中に人身事故を起こした従業員が自ら被害者側に賠償した後、会社などの雇用主に相応の負担を請求することができるかどうか争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は28日、「可能」との初判断を示した。
原告は運送大手、福山通運(広島県福山市)のドライバーだった女性。
17年9月の一審大阪地裁判決は「雇用主も相応の責任を負うべきだ」として雇用主に負担を求める権利を認め、福山通運に約840万円の支払いを命じた。しかし18年4月の二審大阪高裁判決は「本来は従業員が全額の賠償責任を負うべきだ」として認めず、原告側の逆転敗訴とした。
[匿名さん]