未成年者飲酒禁止法なら罰金50万円が限度ですが、
風営法違反だと1年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、
はるかに厳しい罰則となっていますwww
知ってますか?
馬鹿な飲食店の店主www
[匿名さん]
キャバ嬢みたいな勘違いアホ店員に年齢確認したかを聞くとw
頭の悪そうなアホ店主が出て来て何様?とw
挙句、営業妨害だと喚きだし通報する頭の悪いアホ店主www
結果、警察官に説教されて目を付けられたあの違法営業の店www
法律が分からないアホは早く捕まれば良いのにwww
大爆笑www
[匿名さん]
未成年者飲酒禁止法第1条第3項では、飲酒目的であることを知りながら未成年者にお酒の販売または提供することを禁止しています。この法律に反した営業者は、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰則が科された場合、酒税法に基づき酒類販売業免許が取り消しになる可能性もあります。
また未成年者飲酒禁止法第1条の第4項では、営業者がお酒の販売、提供をする際の年齢確認を義務づけています。
[匿名さん]
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)では、風俗営業を営む者は、営業所で未成年者に酒類又はたばこを提供することを禁止しております。違反すれば、風俗営業を営む者である責任者や法人に1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金が科されます。
[匿名さん]
法律なんてみんなある程度知ってると思うけど それでも出す店はいっぱいあるでしょ
[匿名さん]
↑さすが民度低い栃木w
教養の欠片も無い犯罪者のレスですねwww
[匿名さん]
成人式後の集団が来ました。何人未成年者がいるでしょうか?
知るかボケ!!成人式が終われば成人にしろタコ。
[匿名さん]
未成年者飲酒禁止法第1条の第4項では、営業者がお酒の販売、提供をする際の年齢確認を義務づけています。
[匿名さん]
宇都宮東口の飲み屋街自体、近い将来 都市計画で撤退の話は進んでるみたいだけど時期的には未定見たいですね。大した店ないから、どうでも良いんですけどね。
[匿名さん]