>>68
今更その返し来たか
何度も言うようだが、公共の場所で著しく市民に対して迷惑を掛けた金子候補者の手下の既成事実を書き込んだだけ。
事実を書いて何が悪いん?その根拠は?
例えば、セクハラをした元職の候補者がいたとしよう。
セクハラについては既成事実なんだから、書き込んでも何ら問題は無いよ。
こちらとしては、公職選挙法違反の構成要件は当然、確認し、過去の判例も鑑みてこのような書き込みをした。
したがって、既成事実の書き込みは違法性阻却事由にあたる。
もっとも、まともな良識を持ち合わせているなら、セクハラするような候補者には入れないよな?
ちなみに三条郵便局の防カメ調べりゃ既成事実って事はすぐ判明するから無駄だよ?
公職選挙法の他、侮辱や名誉毀損などの如何なる刑法上の構成要件は満たしていない。
今度からは手下の教育をちゃんとしとけよ。