>>60
田圃の中でも人が乗って運転する物は税金を納める対称なのでナンバーが必要です。田圃の中で要らないのは特殊自動車運転免許証です。ナンバー=免許ではありません。混同しないように。
>>63
耕運機も上記と同じです。人が乗らずに運転操作するものは税の区分から外れます。因みに耕運機は基本的に人が乗らない小型のもの、トラクターは人が乗る大型のものと思って下さい。
>>64
ユンボという機械はありません。昔売れた機体の名前です。正しくはバックホーまたはドラグショベルです。
さて公道に関してですが、上記機械のクローラ装着車は原則公道走行禁止となっておりますのでナンバー自体
必要ありません。そもそも機械自体に灯火類等保安基準を満たす装備が付いていないので、道路交通法違反になります。現場での作業で公道に絡む場合は道路使用許可を取れば問題ありませんが、それでも鉄クローラでの舗装道の走行は禁止です。道路使用許可の区分違反で罰則があります。やむ終えない場合は廃タイヤなどを敷く等の養生を取って下さい。ただ佐渡の警察はそこまで厳しくはないですが。