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2023/09/09 20:10
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🐼 弥彦村雑談





NO.9140776

彌彦神社事件
1956年正月、日本の新潟県弥彦村の彌彦神社において発生した群集事故

彌彦神社事件 (いやひこじんじゃじけん、やひこじんじゃじけん)は、1956年(昭和31年)1月1日午前0時過ぎ、新潟県西蒲原郡弥彦村の彌彦神社(弥彦神社)拝殿前で初詣客が新年の餅撒きに殺到、玉垣が崩れて将棋倒しになった事故並びに事件。群集事故の一つである。
報告閲覧数484レス数28

#12021/01/02 11:46
>>0
バチがあたったんだな。

[匿名さん]

#22021/01/03 00:15
正月のネットニュースで初めて知った?
慰霊碑もあるよ

[匿名さん]

#32021/01/04 15:55
あったなそんな事も

[匿名さん]

#42021/01/25 20:15
白◯なん?

[匿名さん]

#52021/01/26 09:36
救うべき神はどっかへお出かけ中だったん?

[匿名さん]

#62021/01/27 09:45
普通夜中には行かない

[匿名さん]

#72021/04/01 15:34
智也のチンカスが臭い

[匿名さん]

#82021/04/04 10:23
忘れもしないよ
あん時、俺も巻き込まれたが

[匿名さん]

#92021/04/04 18:21
>>5
神などいないという証明

[匿名さん]

#102021/04/05 21:37
>>8 お年寄り?

[匿名さん]

#112021/04/28 13:59
亡霊いるのか?

[匿名さん]

#122021/05/03 18:24
>>11
いねえよ。だって見た事ねえもん。

[匿名さん]

#132021/11/29 15:55
彌彦神社事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2020年7月)
独自研究が含まれているおそれがあります。(2020年7月)
出典検索?: "彌彦神社事件" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL
彌彦神社事件
Yahiko Shrine Accident.jpg
彌彦神社より運び出される犠牲者の柩
日付 1956年1月1日
時間 午前0時過ぎ(JST)
場所 新潟県西蒲原郡弥彦村
死者・負傷者
死者124人
重軽傷者77人
テンプレートを表示
最高裁判所判例
事件名 過失致死被告事件
事件番号 昭和39(あ)2016
1967年(昭和42年)5月25日
判例集 刑集第21巻4号584頁

[匿名さん]

#142021/11/29 15:55
裁判要旨
 大晦日から元旦にかけて弥彦神社に参拝する二年まいりと呼ばれる行事を企画し、これがその地方における神社の著名な行事であり、毎年多数の参拝者が境内を訪れる場合、神社の職員は、二年まいりの行事を企画実行し、午前0時の花火を合図に拝殿前の広場で餅撒きをする等の催し物を行なうに際しては、参拝や餅撒きに参加するために多数の群集が拝殿前の広場やこれに通じる門とその門前の石段付近に集まり、その雑踏によって転倒者が続出し、多数の死者が生じるような事故が発生するおそれのあることを予見し、これを未然に防止するために、予め相当数の警備員を配置し、参拝者の一方交通を行なう等の雑踏整理の手段を講じるとともに、餅撒きの時刻、場所、方法等を配慮し、それらの終了後に参拝者が安全に分散退出可能なように誘導する等の措置をとるべき注意義務を有する。
第一小法廷
裁判長 入江俊郎
陪席裁判官 松田二郎、岩田誠、大隅健一郎
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑法210条
テンプレートを表示
彌彦神社事件 (いやひこじんじゃじけん、やひこじんじゃじけん)は、1956年(昭和31年)1月1日午前0時過ぎ、新潟県西蒲原郡弥彦村の彌彦神社(弥彦神社)拝殿前で初詣客が新年の餅撒きに殺到、玉垣が崩れて将棋倒しになった事故並びに事件。群集事故の一つである。

[匿名さん]

#152021/11/29 15:55
目次
1 事件の概要
2 原因
3 その後
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
事件の概要
弥彦神社では当時、大晦日から元日にかけて行われる二年参りにおいて、紅白の「福もち」撒きが行われていた。事故発生時、前日の1955年(昭和30年)12月31日から約3万人が殺到、拝殿に向かう者と、参拝が終わり戻る者とが、中央の15段ある石段付近でぶつかり合い、滞留した。翌1月1日午前0時10分頃、この重さにより玉垣が崩壊し、支えを無くした参拝客が後ろから押し出されるように次々と石段下へ落下、折り重なるように倒れ込んだ。当時の弥彦神社は照明設備が整っておらず周囲が暗かったこと、多くの警察官がバス駐車場の交通整理に割り振られて境内にいなかったことも事態に拍車をかけ、この状態が午前1時近くまで30分から40分間続き、死者124人[1]・重軽傷者77人を出した。

午前1時頃より警察、青年団、消防団などが救助作業を開始し、負傷者を病院へ搬送すると共に遺体を拝殿、拝観所、弥彦小学校の体育館などに運んで安置した。現場には犠牲者が着用していた多数の靴や草履、帽子などが残されていたという。

[匿名さん]

#162021/11/29 15:57
原因
事故当時は雪のない元日であった上、前年は豊作で経済的に余裕のある家庭が多かった。またバスなど公共交通機関が新潟県内でも大きく発達した時期で、近隣市町村のみならず遠方からの参拝者が増えていた。このためそれまで多い年でも2万人程度だった弥彦神社の参拝者が、約3万人と大幅に増加していた。

これに対して警備の警察官は16人であり、その多くが交通整理に回っていたこと、また境内の照明の不足も被害を拡大した一因として挙げられる。

その後
この事故を受けて、国家公安委員会は警備にあたった新潟県警察本部の責任を検討、県警本部長が引責辞任し、幹部らが戒告・異動処分を受けている。彌彦神社も正宮司・権宮司2人が引責辞職した上、福餅蒔きも中止、今日に至るまで実施していない。

また、これ以後は初詣に際しては中央の参道を行き、拝殿両側の小道を帰り専用とし、一方通行で参拝を行うようにした。この一方通行の措置は今日においても二年参りから初詣にかけて実施されており、境内では所轄の西蒲警察署が参拝者の整理を行っている。

脚注
^ 1956年ニュースハイライト(1956年(昭和31年)(15s〜) - YouTube
関連項目
本事故以外の日本国内における大規模な群集事故
京都駅跨線橋転倒事故
二重橋事件
明石花火大会歩道橋事故
外部リンク
昭和毎日 - 毎日新聞社
執筆の途中です この項目は、災害、防災に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:災害/Portal:災害)。
カテゴリ: 群集事故1956年の日本における災害1956年の日本の事件神道史の事件新潟県の歴史弥彦村日本の判例1956年1月

最終更新 2021年11月23日 (火) 01:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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[匿名さん]

#172021/11/29 16:00
1956年ニュースハイライト(1956年(昭和31年)12月31日)

昭和31年に起きた出来事をまとめた、年末恒例の番組です。
この年は、大きな事故が目立った年でしたが、一方で「踊る宗教」や「太陽族」の出現など、柔らかい話題も取り上げられました。

並べてある遺体なんて映してもいい時代だったのか?

ttps://www.youtube.com/watch?v=amSkuTHMkGI&t=15s

なんだ?2時間もの?

玉垣の下は崖でっぽいよね。

[匿名さん]

#182021/11/29 16:13
>>0

新潟 弥彦神社初詣で大惨事 | NHK放送史(動画・記事)
2021/01/01 — 珍しく雪のない元旦になり、例年を大きく上回る3万人が参拝に訪れた。この事件では、事故防止のための対策が不十分であったことが指摘され、警備に当たっ ...

124人が圧死した「彌彦神社事件」 (2021年1月1日) - エキサイト› ニュース › 国内 › 社会
2021/01/01 — 1956年(昭和31年)1月1日午前0時過ぎ、新潟県西蒲原郡弥彦村にある彌彦神社(やひこじんじゃ、いやひこじんじゃとも読む)の拝殿前で、初詣に来ていた ...

[匿名さん]

#19
この投稿は削除されました

#202021/11/29 16:16
じゃあ、すぐに判例検討しちゃおっか。
まずは本件のポイントからね。

本件では、事故に関する過失の罪責を問えるか、どうか、つまり、過失の有無が問題となったのよね。

新過失論では、過失犯の成立要件として、実行行為を、注意義務に違反した不適切な行為と捉えているわよね。

その注意義務とは、第一次的には結果回避義務。
そして、その前提として、一般に、結果予見可能性が必要って言ったわよね。

つまり、注意義務の内容としては、
①予見可能性
②予見義務
③結果回避可能性
④結果回避義務
(厳密には、さらに④から義務内容特定も求められる)

と言えるわ。
色分けを細かくしたのは、判例の中で、それぞれの内容についての認定がどのような事実を評価したものなのかを把握する意味で、わかりやすいかと思ってなんだけど。

それじゃ、最高裁の判断を見てみることにしましょ。
あうあうあう。
ねぇねぇ、あたしの影分身どうだった?
ねぇ、どうだった?

[匿名さん]

#212021/11/29 16:17
本決定は、次のものね。
最高裁の判断は、次のとおりよ。

『この事故において、被告人らにより餅まき等の催しが行われたことおよび右死者の生ずる結果の発生したことについては、疑いを容れる余地がない。


行為と結果、そしてその間の因果関係については、本決定はアッサリと認定しているわよね。
本決定の一番の争点である過失の有無については、この後になるわ。


 そこで、右神社の職員である被告人らにこの事故に関する過失の罪責があるかどうかを、右結果の発生を予見することの可能性(①)とその義務(②)および右結果の発生を未然に防止することの可能性(③)とその義務(④)の諸点から順次考察してみると、本件発生当時においては、群衆の参集自体から生じた人身災害の事例は少なく、一般的にこの点の知識の普及が十分でなかったとはいえるにしても、原判決の認定するごとく、右二年詣りの行事は、当地域における著名な行事とされていて、年ごとに参拝者の数が増加し、現に前年実施した餅まきのさいには、多数の参拝者がひしめき合って混乱を生じた事実も存するのであるから、原判決認定にかかる時間的かつ地形的状況のもとで餅まき等の催しを計画実施する者として、参拝のための多数の群衆の参集と、これを放置した場合の災害の発生とを予測することは、一般の常識として可能(①)なことであり、また当然これらのことを予測すべき(②)であったといわなければならない。

 したがって、本件の場合、国鉄弥彦線の列車が延着したことや、往きと帰りの群衆の接触地点が地形的に危険な右随神門外の石段付近であったこと等の悪条件が重なり、このため、災害が異常に大きなものとなった点は否定できないとしても、かかる災害の発生に関する予見の可能性(①)とこれを予見すべき義務(②)とを、被告人らについて肯定した原判決の判断は正当なものというべきである。

[匿名さん]

#222021/11/29 16:18
この表現は、判例がよく使う言い回しよね。
反対の事情を汲んでからの「しかし・・・」(本決定では、『にしても』『としても』としているところ)と述べる言い回しなんだけど。説得力が増すと思うところだから、論文の論証においても参考にできるといいわよね。


 そして、右予見の可能性(①)と予見の義務(②)とが認められる以上、被告人らとしては、あらかじめ、相当数の警備員を配置し、参拝者の一方通行を行う等雑踏整理の手段を講ずるとともに、右餅まきの催しを実施するにあたっては、その時刻、場所、方法等について配慮し、その終了後参拝者を安全に分散退出させるべく誘導する等事故の発生を未然に防止するための措置(④から求められる義務の内容)をとるべき注意義務(④)を有し、かつこれらの措置をとることが被告人らとして可能(③)であったことも、また明らかといわなければならない。

 それにもかかわらず、被告人らが、参集する参拝者の安全確保について深い関心を寄せることなく、漫然餅まきの催しを行ない、雑踏の整理、参拝者の誘導等について適切な具体的手段を講ずることを怠り、そのために本件のごとく多数の死者を生ずる結果を招来したものであることは、原判決の認定するとおり』

であるとして被告人である弥彦神社職員らに対して、本件事故について過失の罪責を肯定しているのよね。

あうあうあう。
やっぱり過失ありと認定されてしまったです。
ねぇねぇ!
あたしの影分身はどうだった?
ねぇねぇ、ねぇってば!

裁判官?裁判所からの被告人への過失の肯定って言い方が難しいよね。

[匿名さん]

#232021/11/29 16:19
そうね。
流石に、これだけの被害者を出した大事件で、誰もなんの責任もないという結論は、ちょっと厳しいわよね。

注意義務の内容となる
①予見可能性
②予見義務
③結果回避可能性
④結果回避義務
(厳密には、さらに④から義務内容特定も求められる)

については、分かったかな?
注意義務の内容としては、結果回避義務が一番大きいものなんだけど、『法は不可能を強いない』という法格言から、その義務の前提として予見可能性が求められることになるわけ。
結果もわからないのに、その結果を回避するなんてことは不可能と言えるからね。

大勢の参拝客が来るなら混雑は予見できたでしょ?
ソレがわかっているなら、その混雑を放置したら事故も起こり得ることはわかっていたでしょ?
として、まず①予見可能性と、②予見義務を認定して、
そうであれば、その事故を回避することもできたわけよね? なのに、なんでしなかったの?
として、③結果回避可能性、④結果回避義務を認定しているのよね。
これら①~④の注意義務が認められる以上、その義務に違反した不適切な被告人らの対応、措置に過失ありとしているわけね。
判例の事実認定を読むと、過失ありというのも納得いくです。
私が悪かったです。
ナカちゃんは悪くないけどね。
ねぇねぇねぇってばぁ!
あたしの影分身はどうだった?
ねぇねぇ?
被告人の立場での判例検討は初めてでしたが、私にとって印象深い判例検討になりました。
ありがとうございます。
ナカちゃんの勉強に役立ったのなら、私も嬉しいわ。
でも、あんまり感情移入しない方がいいわよ?
はい!
気を付けるです!
・・・やべ。
判例検討なんも聞いとらんかったお。

[律法の話しです。]

#24
この投稿は削除されました

#25
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#262021/12/15 08:35
天皇のアレってメシヤの近くだったけどさ。
もう1つ自動車を停めるところにもなかったっけ?
あんまり自然と一致してない画像が多いけどさ。前のは?!

[匿名さん]

#272022/05/16 23:26
巻のこたんの前の神社で昔あった、事件は?どーなったの?

[匿名さん]

#282023/09/09 20:10最新レス
now.
NHKブラタモリに弥彦神社が映ってますよ!
2,400年の歴史あり。

[匿名さん]


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