久成寺(南アルプス市小笠原405)村上通明住職は、老人ホームに入居していた。被相続人当時八十代半ばの少々精神の異常が現れ始めた老女と、同女の相続人を事実無根の虚偽を内容としてその人格を著しく毀損し、さらに自己を遺言執行者に指名させ老女の遺産である現金預金金二千五百万円を己に遺贈するべく公正証書を作成した。
この公正証書の内容は虚偽であり証明できる。更に、相続人はホームに対し被相続人の保証人でもある。リスクは相続人が負い、遺産は全て遺言執行者である自分のものとする身勝手な行為を行った。
虚偽の記載は、刑法第157条(公正証書原本不実記載) に該当する。
さらに、住職はこの公正証書を秘匿すべく民法第1006条第2項(遺言執行者の指定通知義務)を無視して相続人に知らせず、また、民法第1011条(相続財産の目録の作成)も行わず相続人に目録の交付もしない。
そればかりか、遺言執行者たる住職は、同女の現金預金全てを自分のものとするために。 第902条(遺言による相続分の指定)も無視した。
また、被相続人である老女に民法第963条(遺言能力)があったのか甚だ疑問であり、同時に第964条(包括遺贈及び特定遺贈)、第902条(遺言による相続分の指定)等にも違反している。
被相続人没後、遺言執行者たる住職はこれら法律を全く無視し遺産である現金預金を相続人に何ら連絡せず全てを自己のものとした。これは許されることだろうか。?