判決によると、有賀被告は2015年10月6日、飯田市内の温泉施設の駐車場で以前同じ組に所属していた、長谷川陽一さん(当時43)の頭を拳銃で撃って死亡させた。
裁判員裁判では殺意の有無が争点となり、裁判所は長谷川さんと一緒にいた女性の証言などから「有賀被告が拳銃を持って長谷川さんを追いかけ至近距離から発砲した」と認定し、殺人罪が成立するとした。
求刑は無期懲役だったが、裁判所は「共犯者がいる組織的な事件ではなく無期懲役はためらわれる」として、懲役30年を言い渡した。
被告側の弁護士は「判決は不服」としていて、本人と接見して控訴するかどうか決める方針。裁判所には被告の関係者も傍聴に訪れ、数十人の警察官が警戒にあたった。
裁判員裁判では殺意の有無が争点となり、裁判所は長谷川さんと一緒にいた女性の証言などから「有賀被告が拳銃を持って長谷川さんを追いかけ至近距離から発砲した」と認定し、殺人罪が成立するとした。
求刑は無期懲役だったが、裁判所は「共犯者がいる組織的な事件ではなく無期懲役はためらわれる」として、懲役30年を言い渡した。
被告側の弁護士は「判決は不服」としていて、本人と接見して控訴するかどうか決める方針。裁判所には被告の関係者も傍聴に訪れ、数十人の警察官が警戒にあたった。