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2019/09/28 04:10
爆サイ.com 東海版

🖌️ 豊橋市雑談





NO.7825826

ストーカー規制法
罰則
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
報告閲覧数4レス数2

#12019/09/28 04:10
ひまなのかな?

[匿名さん]

#2
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『ストーカー規制法』 へのレス投稿
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