>>2
別の誘拐紹介
当時(14)=を車で誘拐し、わいせつ行為をしたとして、わいせつ誘拐と静岡県青少年環境整備条例違反の罪に問われた浜松市西区、元県立高教諭の男(30)の判決公判で、静岡地裁浜松支部は10日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
山田直之裁判長は判決理由で、会員制交流サイト(SNS)で知り合った少女に対し、わいせつな内容のメッセージを送った点から「当初から強固なわいせつ目的で誘拐した」と指摘。「判断能力が未熟な少女につけ込んだことは悪質」と強調した。一方で、「前科前歴がなく、家族が責任を持って監督する意思がある」と執行猶予の理由を説明した。