1条 この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより
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農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与
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2条 この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人
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(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)をいう。
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耕作、養畜又は養蚕の業務(これらに付随する業務を含む。)をいう。
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又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。
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その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
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その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない
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農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。
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5条 組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当
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