>>19
同姓同名者他者による風評被害や名誉毀損の場合、残念だが民事裁判になっても判例は被害側の勝訴は先ず在り得ないよ。
法律を少し知ってるものだなら判るが、これは発明の特許や実用考案、又は著作権とかの無申請時に同様の侵害が発生して争議が起きた場合の判例は原則的に「偶然の利害」と認め争議当方同士の民事采配に不介入、という姿勢を貫くからだ。まあハッキリいえば公のサジ投げだが、
例えば日本一同姓同名が多いと推定するスズキイチローやスズキミノルとかの方々が同姓同名同士で風評被害や名誉毀損を被ったと騒ぐ事案は多いのは判るとしても同姓同名者の栄光や名誉によりネームバリューに本人から見て必要以上の余禄、いわゆる名前負けとか騒ぐ事案は殆ど在り得ないだろ⁇つまりそういう案件は全て世間慣例のお互い様理論に回帰して民事争議の対象にすべきでは無い、という考え方だ