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2023/09/20 18:24
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神道・仏教





NO.9539013

檀家を辞めたい
仏教について調べていたら、日本の仏教や欲まみれの住職に嫌気がさしてきました。少なくとも私の代で檀家を辞めます。
報告閲覧数415レス数84

#352022/01/14 21:03
>斎場条例は法ではないと思います。私営火葬場の私的な決りでしょう。これは、自由です。
法律違反でなくても、明らかに条例違反です。

斎場使用者は条例を遵守するのが義務ではないでしょうか?

[匿名さん]

#362022/01/14 21:20
追加

関西圏の地域では、部分収骨、「収骨なし(収骨拒否)」が可能という斎場もあるらしいけど、
公営斎場を使用し、条例で規定されている場合は、拒否は不可能と思います。

[匿名さん]

#372022/01/14 23:06
>>32
檀那寺とのトラブルで離壇する場合、「改葬許可申請書」に埋蔵等の証明を拒否する檀那寺は明らかに本末転倒で笑えますね。
そんな寺に限って、無断で墓地の拡張を平気でしていることも多い。

[匿名さん]

#382022/01/15 04:30
>>34
>埋葬許可証=土葬。焼骨の埋蔵=火葬許可証。⬅ちょっと違うと思います。
墓地埋葬法は戦後に発行された法です。当時は土葬、火葬〔焼骨〕の両方がありました。両方を対象とした埋葬と指摘したものと考えられます。よって、埋葬=土葬とは限りません。(言葉にこだわらなくてもよろしいかと)
>焼骨埋蔵=火葬許可証⬅間違いです。火葬許可証は火葬場に対して遺族が火葬処理の委託を火葬場にするに当たり市町村からの許可証であり埋蔵には使えません。埋蔵には火葬後の焼骨の埋葬許可証が必要です。埋葬許可証が焼骨の埋蔵に必要となります。
>既存墓から遺骨の取り出し移動が改葬にあたります。市町村の許可が必要です。墓の中の取り出し移動遺骨の所在証明書を添付しなければなりません。遺骨存在証明書は墓地管理者(寺・団体等)が証明発行しなければならないと法にあります。この証明書を添付して市町村に申請します。
戦前まで、先に埋葬墓(土葬)に埋葬して2~3年後に骨を祀る舎利墓を別に作る二つの墓の風習がありました。風葬送、水葬、鳥葬等も有ったようです。これらを禁止するための墓地埋葬法でもあるようです。

[匿名さん]

#392022/01/15 04:59
>>36
大阪市の天王寺公園に通称骨寺がありますね。墓を作らない方が遺骨を納骨出来る寺です。火葬場からの強制引き取りが有れば困る方もいるでしょう。骨寺では預かった遺骨を粉末に加工して阿弥陀如来像を作って安置してますね。大変良い事ですね。遺骨の強制引き取り条令は火葬場開設の条件だと思います。条件より法が優先するので引き取りを断る事は可能です。強制がきかない場合も想定して骨寺や共同墓地等の紹介制度を準備してると思います。葬送には国から5万円の見舞金がすべての方に出ます。身元不明の方も対象です。業者の中にはこの見舞金で葬送の代理に奉仕する方もいらっしゃいます。身内のいない方の最後の奉仕者が国です。最後は国が面倒みます。
>悪徳坊主は許してはならないと考えています。悪徳坊主に困らせられてる方の力になりたいと思って活動しています。貴方も困ってる方の力になって下さい。
改葬の遺骨証明は寺側は遅滞なく出さなければならない規定です。料金は発生しません。宗教法人は無償奉仕者でなければなるません。1万円の布施で十分です。

[匿名さん]

#402022/01/15 13:00
>>38

>よって、埋葬=土葬とは限りません。(言葉にこだわらなくてもよろしいかと)
墓埋法ではきちんと規定しています。

ネット検索でも…
「現在は、遺骨をお墓に納めることが「埋葬」と認識されていることが多いですが、「埋葬」の本来の意味は「遺体を土の中に埋めること」であり、埋葬許可証とはすなわち、土葬の許可を証明するものを表します。

日本でも、一部の地域では土葬が認められており、その場合、死亡届とともに役所に提出する書類は、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」となっているのです。

多くのインターネット上の情報や、葬儀の手順を解説する書籍の中でも、「火葬許可証に火葬済の印が押されたものが埋葬許可証になる」と記されていますが、正確には、火葬許可証が埋葬許可証に変化することはありません。」

と言うことです。

[匿名さん]

#412022/01/15 13:38
お寺と斎場に確認してみました。

土葬を受け入れていない寺院では、焼骨を墓所に埋蔵する時に受け取る書類は「死体火葬許可証」であり、
「埋葬許可証」は一枚もないそうです。

某公営斎場では
「死体火葬許可証」に火葬済み及び斎場管理者の捺印をして使用者(喪主)に渡すそうです。

「埋葬許可証」は土葬許可申請寺に当該市区町村の担当窓口で交付し、遺族が埋葬する墓地管理者に渡すものであり、
火葬場(斎場)を経由するものではありません。

[匿名さん]

#422022/01/15 13:41

訂正  「埋葬許可証」は土葬許可申請時に

[匿名さん]

#432022/01/15 14:11
「埋葬許可証」の勘違い(ネットから引用)

「この背景には、「埋葬」という言葉に対する、法律と一般認識の違いがあります。
法律では、「埋葬=土葬」とされていますが、現代の日本では9割以上が火葬となっており、
一般的には「埋葬=納骨」と理解されているところに、ズレが生じているのです。」

焼骨を納めるとき、「遺骨を納骨する。」とか「遺骨を埋葬する。」言うことから、
つまり「納骨=埋葬」と解釈し、
火葬執行証明済の「火葬許可証」を「埋葬許可証」と呼ぶようになったと思われます。

「遺骨を埋葬する。」と一般的に言っても普通にとおるので、それに対しては異論はありませんが、
ここでは、法などに沿って適正な意見交換をしたいと思ってからのレスですのでご理解ください。

[匿名さん]

#442022/01/15 17:44
>法にそっての議論は正しいです。

いろいろお調べになってるようですが。埋葬=土葬にこだわっていらっしゃいますが、そんなに力を入れる事でも無いと考えますがそれぞれですね。

墓地埋葬法は昭和22年に発行されたようです。当時を検証しますに、土葬が普通になされていました。火葬は衛生上から強制された経緯です。現在は火葬がほとんどです。この事からも埋葬=納骨と考えるべきで、貴殿がこだわる埋葬=土葬の主張は違和感があると受けとめられ、なかなか理解は得られないのでは。現実的に埋葬=焼骨の「土中収蔵」と理解されます。土中収蔵が土葬と同意義語と考えるのが自然な解釈でしょう。異論は個人で研究してください。
納骨堂には収蔵の文字が使われているようです。

葬送にはいろいろな風習が有ると調べなさったようですが、土地々で特別な風習が有ってもよろしいかと。ただ、最終判断は「墓地、埋葬に関する法」の順守です。風習は次善の策となります。

[匿名さん]

#452022/01/15 18:38
葬送の手順。
死亡が医者等で確認され、死亡証明書が病院等から発行されます。死亡届出書に死亡証明書を添付して当該市町村に提出。当該市町村より遺体の火葬許可証が発行されます。火葬場に火葬の問い合わせをして火葬の日時を指定してもらう。火葬当日、火葬許可証を火葬場に提出。火葬してもらう。火葬後焼骨を受取、火葬許可証に火葬の証明書を受取ます。当日地方では市が発行する火葬許可証に埋葬許可証が同一の書式であります。火葬証明書と同時に埋葬許可証に埋葬許可の証明がなされて交付されます。埋葬・埋蔵は法にそって喪主の判断した墓か納骨堂におさめます。難しくはありません。最近は葬儀の儀式を行わず身内か家族だけでの葬送が多くなでてるようです。

[匿名さん]

#462022/01/15 18:42
訂正。
火葬許可証に火葬証明書➡火葬許可証に火葬済みの証明。
当日➡当市では

[匿名さん]

#472022/01/15 21:25
私が一番言いたかったことは、♯40です。
一般的には、「納骨=埋葬許可証」で、全く問題なく通るので異論はありませんが、寺院、葬儀会社は認識して欲しい気もします。

[匿名さん]

#482022/01/16 09:13
埋葬=土中に納める遺骨。土葬も同じ意味。
埋蔵=埋まってる。収蔵する。広義の意味になる。
埋葬許可証➡法には「墓地管理者(寺等)は墓地に〈埋葬許可証〉が無ければ焼骨を埋葬・埋蔵してはならない。埋葬許可証は5年間保存しなければならない」と記されていますので当該市町村発行の〈埋葬許可証〉は必要です。
墓地の一段高い場所の墓は位が高いと考えられていました。老齢になって高い場所の墓参りが大変だと低い場所や寺の入り口近くに改葬希望があります。この場合は改葬許可証は必要ありませんが新たな場所への移動なので新墓地の購入と古い墓地の撤去整地を求められだ金銭がからむ相談がありました。私もこまりましたが寺院との話し合いで納得してもらったことがありました。いろいろですね。
墓地管理者、葬儀社、石材店などは我欲での葬送ル-ルの説明は慎まなければならないは同意します。

[匿名さん]

#492022/01/16 11:10
>>48
第十六条 
墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。

法的にには、埋葬(土葬)と火葬は違うので、土葬なら「埋葬許可証」の保管、火葬なら「火葬許可証」、改葬なら「改葬許可証」と、
各許可証はきちんと区別して規定してありますが、
思うに、各自治体の申請様式の相違で「許可証」の交付も違う気もします。

私が聞いた自治体では、埋葬許可証と火葬許可証は別様式で申請させ、許可証も別様式交付するが、
「死体埋(火)葬許可申請書」として同様式(一枚)で提出させる自治体もあるので、
「死体埋(火)葬許可証」してと交付するのではないのでしょうか?
寺院側に渡すのは、火葬した場合は「「死体埋(火)葬許可証(火葬済証)」で
土葬の場合は「死体埋(火)葬許可証」となるのかな?
明日にでも自治体に聞いてみます。

[匿名さん]

#502022/01/16 11:28
>火葬許可証に埋葬許可証が同一の書式であります。
と言うことは、火葬の場合は

あなた様が「埋葬許可証」と書いてあるのは、「死体埋火葬許可証」(火葬済みの記述がある書類」)と言うことですかね?

[匿名さん]

#512022/01/16 11:30
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

[匿名さん]

#522022/01/16 12:00
>>48
>老齢になって高い場所の墓参りが大変だと低い場所や寺の入り口近くに改葬希望があります。
この場合は改葬許可証は必要ありませんが新たな場所への移動なので新墓地の購入と古い墓地の撤去整地を求められだ金銭がからむ相談がありました。

私は改葬許可が必要と判断しますが、これも併せて自治体に聞いてみます。

[匿名さん]

#532022/01/16 20:38
墓地埋葬法は改正されてます。時の社会情勢に合うようにとの意図のようです。
法には一般国民向けの部分と葬祭に関する事業者向けの箇所があるます。事業者と施設を利用する国民の立場では細かい規定はそれぞれの専門事業者にお任せし、医者からの死亡診断書を添付した死亡届出書。死体処理はほとんどの地域で火葬が義務付られており市町村からの火葬許可証の交付でよろしいと考えます。埋葬許可証は同時に印刷されてる場合と別に交付される自治体があるようで、一般人には気にならない事項です。貴殿のこだわりは葬祭業を学んだ事からの個人的な興味であって、それを一般の方々に理解を求めても難しくなるだけと考えますがどうでしょう。
貴方個人の興味なら是までで失礼します。ご研究をお進め下さい。

[匿名さん]

#542022/01/16 20:41
墓地埋葬法は改正されてます。時の社会情勢に合うようにとの意図のようです。
法には一般国民向けの部分と葬祭に関する事業者向けの箇所があるます。事業者と施設を利用する国民の立場では細かい規定はそれぞれの専門事業者にお任せし、医者からの死亡診断書を添付した死亡届出書。死体処理はほとんどの地域で火葬が義務付られており市町村からの火葬許可証の交付でよろしいと考えます。埋葬許可証は同時に印刷されてる場合と別に交付される自治体があるようで、一般人には気にならない事項です。貴殿のこだわりは葬祭業を学んだ事からの個人的な興味であって、それを一般の方々に理解を求めても難しくなるだけと考えますがどうでしょう。
貴方個人の興味なら是までで失礼します。ご研究をお進め下さい。

[匿名さん]

#552022/01/16 20:42
>>54
ダブリ間違いです。

[匿名さん]

#562022/01/17 12:57
自治体の対応について(参考までに)

同じ墓地内での遺骨の移動については、墓所が異なる場合は改葬許可が必要であるが、
同じ墓所の場合の改葬許可は不要。(墓地等の経営許可担当)
ただ、檀家と墓地管理者(住職等)の話し合いの中で行われているケースが殆と思うが、
寺院からの問い合わせがある場合は、改葬許可申請の提出を求めるそうです。

最近は墓じまいに伴い、同じ寺院内で墳墓から納骨堂に遺骨を移すケースもあると思うが、
改葬許可申請を提出しない事が多いようです。
これは、自治体からのPR不足も一原因かもしれませんがw

[匿名さん]

#572022/01/17 13:29
色々お付き合いありがとうございました。

>それを一般の方々に理解を求めても難しくなるだけと考えますがどうでしょう。
貴殿は、宗教、墓地等に造詣が深いし、一般の方とは認識していないので、法に沿った意見交換をさせてもらったつもりです。
現実的には、「遺骨を埋葬してもらうには、「埋葬許可証」を住職に提出する。」で通るので異論はない。と言うことは既に書かせていただきました。
一般の方なら、法に沿った意見交換はしませんのでご理解ください。


自治体からの回答(参考までに)

A自治体 「死体埋火葬許可申請書」同様式→土葬の場合「死体(埋)火葬許可証」埋を丸で囲む

B自治体 「死体火埋葬許可申請書」同様式→どちらでも申請者の任意で構わない 

C自治体 「死体埋・火葬許可申請書」同様式→以前は、
      複写用紙で二枚目を各許可証とし、どちらかを○で囲む事務処理をしていたが、
      今はPCで出力するので、別様式で交付

D自治体 「死体埋葬許可申請書」と「死体火葬許可申請書」別様式→
      土葬は「埋葬許可証」 火葬は「火葬許可証」を別様式で交付

      土葬も一年度に数件あるが、殆どは胎児(妊娠4ヶ月以上死産)のようです。

[匿名さん]

#582022/01/17 13:53
>貴殿のこだわりは葬祭業を学んだ事からの個人的な興味であって、
そんなぁ~決めつけないでくださいw

私は、20年前に2年ばかり「墓地等の経営許可」の仕事を手伝う羽目になり、寺院(仏教会)、行政などを通じて勉強をさせてもらいました。
自治体が開催した、寺社(墓地経営者など)を対象とした墓地の経営許可に伴う研修会にも特別参加させていただき、
「埋葬許可証」と「火葬許可証」は別という行政からの説明に驚いた次第です。

そんなことから、
当時は、埋葬許可証と火葬許可証の交付については、別様式で申請しそれぞれ別で許可をする。と覚えていましたが、
今は同じ様式で、申請して、それぞれに交付する自治体もあれば、「死体埋火葬許可証」として一緒に交付する自治体ももある。
と言うことはここで意見交換をしなければわかりませんでしたので、感謝したいと思います。

[匿名さん]

#592022/02/07 15:50
>>0
その後、離檀することはできたの?

[匿名さん]

#602022/02/07 17:48
>>0
急がずに十分に事前準備をして交渉してくださいね。

[匿名さん]

#612022/02/10 04:43
コロナを口実に寺との往来を絶っている。このまま完全に絶縁したい。
(スレ主ではないよ)

[匿名さん]

#622022/02/10 13:38
墓じまいなども含め、菩提寺を変え公営墓地とか寺院絡みのない霊園墓地などへの移骨も検討している。
今の菩提寺は、戒名料が高いのがネック

[匿名さん]

#632022/02/13 11:33
戒名料の算定ってどんな基準?に沿って決まるのかな?

最終的には、住職のさじ加減?

[匿名さん]

#642022/02/17 10:47
>>63
戒名料はサービス料金。誰でも付けられるし料金表は自由である。ただし、法的な裏付無いので不当利得・実態無しの詐欺に問われる疑いあるから、あまりの高額は訴えられそう。仏教徒以外には戒名は無い。無宗教は俗名で十分だ。

[匿名さん]

#652022/02/17 14:04
>>64
寺院墓地の檀家だと殆どが住職の言いなりの戒名料になってしまいませんかね?
宗派、寺格、地域、菩提寺への貢献度(寄付など)などによって決められるのかな?
日蓮宗の場合、200万円 100万円 50万円 と聞いたことがります。

[匿名さん]

#662022/02/18 07:44
>>65
檀家信者であれば住職の言いなりとなるよ。だから離檀の問題がでる。日蓮宗は生前に木剣祈祷で御利益貰ってるから信者は納得してるみたい。納得出来なければ覚悟して拒否すれば。他の宗派も努力して信仰心と言う理由づけで信者を騙せば高額布施を要求出来るだろうな。

[匿名さん]

#672022/02/18 20:58
>>66
納得

[匿名さん]

#682022/02/19 10:08
えすだからハイなきぶんはきよくない

[匿名さん]

#692022/02/19 10:18
えすだからハイなきぶんはきよくない
あたらしいだじゃれの発表ださいね
わかさない 
きよしこ、よ はいなきぶんよは地獄
若い世代でも 無駄な いまは、キャラーきょうじゃなく
つよいよわいも hi対hf無駄
このよるより。したはきよくない、からなあ

[匿名さん]

#702022/02/19 13:52
外人さんのレス?w

[匿名さん]

#712022/02/20 19:52
檀家辞めないで。お布施でパチンコ行けなくなる。デリヘル呼べなくなる、キャバ行けなくなる。お願い辞めないで。お願い檀家様。本音です。

[匿名さん]

#722022/02/21 14:40
>>71
寺院の宗派は?

[匿名さん]

#732022/02/21 17:10
禅、真言、密教、浄土、真宗、法華、平安鎌倉仏教僧侶。

[匿名さん]

#742022/02/21 20:21
それなら檀家離れは仕方がないかな?ww

[匿名さん]

#752022/04/21 13:45
旦那寺を離檀して、遺骨は海洋葬 

[匿名さん]

#762022/04/21 23:15
恋愛せっきょくさんかよくない
とよかぜのやつら。ばか

[匿名さん]

#772022/04/21 23:19
しかくにこだわるな
ふじたも。、さよならふるい宗教は
あわない

[匿名さん]

#78
この投稿は削除されました

#792022/04/26 19:35
>>78

理由は、ボランティアであるがために収入がないから。と言うことかな?

[匿名さん]

#802022/05/09 17:09
>>76

とよかぜはいきることじたいは
えらいとはいえなくなった

[匿名さん]

#812022/05/22 00:20
日蓮正宗の迷惑な勧誘(折伏)を一般常識で撃退しましょう。

日蓮聖人によれば「正しい法華経を実践すると
成仏の相(死後硬直が無い)現証が発生する」と説かれています。

日蓮正宗信徒は勧誘時に「日蓮正宗信徒の遺体は白く死後硬直が無いのを見た、
これは日蓮正宗のみが正しい証拠であり、
他宗は死後硬直が有るので地獄に堕ちた証拠」と発言します。

また日蓮正宗寺院・法華講員のHPに日蓮正宗信徒には死後硬直が無い、
難病が完治したなど妄想体験談が掲載されています。

皆さん確認して下さい、死後硬直無いと言う事は法医学を覆す出来事です。
日本医師会にも日蓮正宗のみに死後硬直が無いと言うエビデンス(証拠・根拠)は存在しません。

病院で処方される薬は、医学会においてエビデンス(数多くの比較試験で効能が実証)され承認・処方されます。
エビデンスに基づかない偽薬は処方されません。

勧誘を受けたら
「日蓮正宗と他宗の比較が必要です。仲間内の体験談で無く、
日蓮正宗のみに死後硬直が無いと言うエビデンスを見せて下さい、
それまでは連絡をしないで下さい」と断りましょう。

法華講員は「私が見た」「医者が言っていた」などレベルの低い回答で逃げ出しますので、
「それは偽薬です」と一笑しましょう。
医師学会の公的データが有るのか否かが大切です。

日蓮正宗住職、法華講員は大聖人様の成仏の相を信じていません。
本当に信じているなら本山を上げ命懸けでエビデンスを求めるでしょう。
医学会で認められれば日蓮正宗が正しい証明となるのですが、
残念ながら成仏の相は偽物だからです。

宗教に関係なく死相は誰も穏やかです。「日蓮正宗だけ」は無知です。

[匿名さん]

#822023/09/20 11:41
兼務住職を辞めたいのに辞められない和尚も割といる。檀家が喧しく、誰もが住職やりたがらない寺。
半ば押しつけられる感じで引き受けるしかないのかな?
知人の住職から退任したいが難しいと聞き、いまの時代、寺も大変だなと同情したよ。

[匿名さん]

#832023/09/20 18:24
>>0
檀家の考え方は二通りあるようだ。寺院を維持する護持会と墓地利用契約の墓地管理会が同じ寺院内に有るのが通例となってる事からの離壇を考察。
寺院護持会は私的な信仰で信者扱い。なので護持会脱会申し立てで終了となる。
墓地管理会は、護持会脱会でも墓地契約はそのまま継続なり問題なく墓地契約を継続出来る。ただ、寺院側が護持会と墓地契約は一緒だから墓地使用も一緒に解約しろと強要してくる寺があるが、これは寺院側が違法行為である。寺院護持会は法にない私的な集り。墓地は宗教法人法と墓地埋葬法で守られてる。宗教法人には、墓地の運営者は宗教宗派による区別差別をしてはならないとあり、特定の宗派だけの墓地をしてはならないとある。
よって、寺院護持会を抜けても墓地使用は継続出来ると法で保護される。
墓地を移す場合は自然と離壇となるが、寺院護持は私的な会なので墓地がなくとも参加できる。信教の自由。

[匿名さん]

#84
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