過積載、労働基準を無視した運航、賃金のごまかしなど色々有るブラック企業
[匿名さん]
ここの元運転手が言ってたが嘘を言いふらされるらしいょ
[匿名さん]
以前居たトレラ-の運転は積荷の電柱を落としたり、飲酒運転で事故を起こし高速通行止め。また、よその会社で人身事故を起こした運転手かこの会社に来てからも二度の大事故とプロドライバ-ぞろい!
[匿名さん]
長い間勤めてる運転手一人だけが優遇されてるて聞いたよ。
[匿名さん]
あ〜あの運転手!やりたい放題しても会社は容認してるみたい
[匿名さん]
会社に嫌われるとクビにはせず、自分から辞めざを得ないように仕向けてきます。
[匿名さん]
ひと月に12回、関東方面行くそうですけど本当ですか?
[匿名さん]
会社は香川なのに従業員は愛媛の人が多いてききましたけど?
[匿名さん]
給料がやすいのなら、どうして他の県から従業員来るんですかね?近くの会社で就職できないような訳あり人たちなんですか。
[匿名さん]
社長が代わったみたいで、少しはホワイト企業に近っければいいですね。
[匿名さん]
偽りの求人内容を提示して求人募集するのは犯罪では?
[匿名さん]
四国中央市ある黄色の運送会社に知り合いがいますけど、給料が良いみたいで家を2軒建てましたよ。
[匿名さん]
観音寺市のこの会社では、食べていくのがやっとの給料みたい。
[匿名さん]
名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。
罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。
「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。
法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。
信用毀損罪と業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。
ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
[匿名さん]
書き込みに一通り目をとうしましたけど、内容的に九割程度は真実の書き込みですね。
[匿名さん]
先だって荷物の積み込みで、坂出に行った際、ここの会社の大型車が積載量16トンも積んでるのを見ましたけど違反ですよね。
[匿名さん]
田舎の中小企業なら、良いところ悪いとこれ含めて企業内容としてこんなものでしょ
[匿名さん]
知り合いが地場の仕事をしてるみたいですけど、地場の仕事は会社との関係やら従業員同士の賃金の違いで大変と聞きましたけど
[匿名さん]
今時、煽り運転なんかをすると煽られた方の車はドラレコつけてる車が多くて画像が残るのに。
[匿名さん]