なんかこの事件西岡武志だけじゃないらしいよ
役場は全部西岡武志が使ったって言ってるけど役場にまだ西岡武志と一緒になって金を使ったやつがまだいるらしいよ!
[匿名さん]
あと役場内で使ってたことがバレてから役場の前の川に車ごと突っ込んだらしい
[匿名さん]
、こんな書き込みしてる馬鹿まだいるんだ。死んでしまえば。あのなぁ。町長が、元だという事わからない癖に、よくそう言えたなぁ。役場の職員半数がやってたのに1人にやらせたって人間不信になるわ、役場全体弁護士なりなんなり調べてもらえば。町長かなり怪しんだけどね
[匿名さん]
何もわからない癖にあほがほざくな、死ね。コメントした奴らバレたら殺すぞ。何も知らない癖に。バレルの時間の問題。
[匿名さん]
全部間違ってるなぁ。アホが、何も知らんのに名前出してほざけば同情するやつおるとか?お前死ね。お前今後バチ当たるからな
[匿名さん]
刑法では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められている。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態をいい、「事実」は、人の社会的評価を低下させる具体的な事実をいう。
具体的な事実を摘示せず、人の社会的地位を軽蔑する価値判断を表示した場合には、名誉毀損罪ではなく、侮辱罪が成立する。
従って、「事実」が真実かどうかは問われていないため、たとえ真実であっても名誉毀損罪が成立することがある。
【例】
過去に逮捕され実刑判決を受けたことがあるという事実は、人の社会的評価を低下させるものといえますので、たとえ事実であっても名誉毀損罪が成立する。
[匿名さん]
ネット上の誹謗中傷トラブルについて開示請求する目的は、問題の書込みをした人物(犯人)を探し出す手段として行います。
[匿名さん]