恵庭殺人事件再審認めず 抗告へ
03月20日 16時34分
18年前、恵庭市で会社の同僚だった女性を殺害したとして殺人などの罪で懲役16年の判決が確定し、再審=裁判のやり直しを求めている47歳の受刑者について、札幌地方裁判所は「提出された証拠は、確定判決が根拠とした事実の認定や評価に影響を及ぼすものではない」として再審を認めない決定をしました。
平成12年、恵庭市の農道で当時24歳の会社員の女性が遺体で見つかった事件では、同僚だった大越美奈子受刑者(47歳)が首を絞めて殺害したうえ、遺体に火をつけたとして、殺人や死体損壊の罪で懲役16年の判決が確定し、服役しています。
一貫して無実を訴えて平成24年に再審を申し立てましたが、認められず、去年1月、2回目の再審請求を行いました。
この中で遺体の状況から、首を絞められたことによる窒息死かどうかなどが争われました。
これについて札幌地裁の金子大作裁判長は「遺体は焼かれていて写真で窒息死の所見が観察できないとの理由で死因が窒息死以外にも考えられるとする弁護側の主張には有力な根拠はない」と指摘したうえで「今回、提出された証拠はいずれも確定判決が根拠とした事実の認定や評価に影響を及ぼすものではない」として再審を認めない決定をしました。
【弁護団「不当な決定」】
今回の決定について弁護団の伊東秀子主任弁護人は記者会見で、「裁判所は我々の提出した証拠を『常識的におかしい』と検討すらせず否定した。大変不当な決定だ」と述べて札幌高等裁判所に抗告する方針を示しました。
また、大越美奈子受刑者は弁護団を通じて「決定は納得できないし悔しい。即時抗告するしかない。
私は無実です」とコメントを出しました。