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No.9429298
#278
少年刑務所
男性の少年受刑者を収容し、処遇を行う。女性の少年受刑者は女性の成人受刑者と同じ施設(女子刑務所)に収容されるため、女子少年刑務所は無い。 少年受刑者を成人受刑者から分離して拘禁し、悪風感染を防止するとともに、特別な教育的処遇を行うことを目的としている。刑事施設であるため、刑務所・拘置所と同様に刑務官、および法務教官が勤務する(少年院は法務教官のみ)。若年者は更生の可能性が比較的高いと考えられているので、更生させるための処遇を強化している。

少年の刑罰
少年に刑罰を科す場合、長期3年以上の有期の懲役または禁錮を持って処断すべきときは、相対的不定期刑を科すものとされる(少年法第52条1項)。また、犯罪を行ったときに18歳未満の者は死刑が相当とされるときは無期刑に緩和される(同法第51条1項)。

実態
名称本来の意味は、処遇指標がJに該当する20歳未満の少年受刑者を収容するものであるが、処遇指標がYに該当する26歳未満の成人受刑者も受け入れており、実際の被収容者は成人受刑者が大部分を占める。施設によっては26歳以上の受刑者も多く収容されている。


■2018年には、佐賀少年刑務所内で80歳の受刑者が倒れて死亡した例があった■


少年刑務所内では少年受刑者とそれ以外の受刑者は分離収容され、少年受刑者には特別な教育的処遇が行われているほか、成人受刑者にも一般改善指導、特別改善指導などの改善指導が行われている。

施設

全国に6施設ある。

函館少年刑務所(北海道函館市金堀町)
盛岡少年刑務所(岩手県盛岡市上田字松屋敷)
川越少年刑務所(埼玉県川越市南大塚)
松本少年刑務所(長野県松本市桐) −施設内に公立中学校がある。
姫路少年刑務所(兵庫県姫路市岩端町)
佐賀少年刑務所(佐賀県佐賀市新生町)


[ 匿名さん ]
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