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No.3783508
#788
鹿児島県 奄美大島で2003年に起きた飲酒ひき逃げ事故で次男(当時24歳)を亡くした遺族が「危険な飲酒運転を止めなかったのは違法。」として、事故直前まで車に同乗していた鹿児島県の男性喜界町中里コーラル団地 ガソリンスタンド勤務(伊実久)に約5300万円の損害賠償の訴訟の判決が15日、鹿児島地裁であった。

 男性は事故を起こした元少年(当時19歳)と酒を飲んでおり、小田幸生裁判長は「「男性は元少年の事故を予見できた。」とした上で、これを制止する義務を怠ったとして、元少年との共同不法行為と認め、全請求額の支払いを命じた。

 弁護士によると飲酒運転事故が起きる前に車を降りた同乗者に責任を認めた判決は極めて異例。

 遺族は「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族 関係者連絡協議会」共同代表の佐藤悦子さん(57)と長男(34)(いずれも大分県国東(くにさき)市)

 判決によると、次男の隆陸(たかみち)さんは03年11月、仕事で鹿児島県名瀬市(現・奄美市)に出張し、市道を横断中、同市内の元少年=業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び、ひき逃げ)で有罪が確定=の車にはねられて死亡した。元少年と男性はビール、発泡酒計3本や焼酎4杯などを飲んでいた。

 佐藤さんら遺族は元少年に損害賠償を求めた訴訟では福岡高裁の判決が05年、元少年に5500万円の支払いを命じ、確定している。

 飲酒運転をめぐっては、2006年8月に福岡市で起きた3児死亡事故を受け、昨年9月に改正道交法が施行され、飲酒運転と知りながら同乗した者もばっせらる様になった。


 飲酒運転=危険運転です。同乗者は飲酒運転を止めるべきなのに、一緒になって飲酒をし同乗するのは
言語道断だと思います。


[ 匿名さん ]
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