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📿 創価学会


No.5285463
#168
アメリカ
共謀罪(連邦法第18編第371条)
二人以上の物が、何らかの犯罪を犯す事等を共謀し、そのうちの一人以上の者が
共謀の目的を果たすために何らかの行為を行った時

イギリス
共謀罪(1977年刑事法第一条、第三条)
ある者が、他の物と犯罪行為を遂行することにつき合意したとき

ドイツ
犯罪団体結成の罪(刑法第129条)
犯罪行為の遂行を目的・活動とする団体を設立した者
この様な団体に構成員として関与した者
その構成員、支援者を募り、またはこれを支援した者

フランス
凶徒の結社罪(刑法第450-1条)
重罪などの準備のために結成された集団又は
なされた謀議に参加した時(準備の為、客観的行為がなされる事を要する)


[ 匿名さん ]
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