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🤡 島根パチンコ・スロット店


No.5302966
#355
>>354
互いに婚約相当の意志があれば、相手が高校生であっても性交渉があっても、猥褻(刑事罰の対象)にも青少年保護育成条例違反(行政罰の対象)にもならない

だから、問題はない
他人にとやかく言われる事はしていない
まぁ、俺の知り合いが同じ事してたら止めるが


[ 匿名さん ]
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