不正アクセス罪は、不正アクセス行為をした場合に成立する犯罪です(法3条)。
不正アクセス罪を犯した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
不正取得罪は、不正アクセス行為の用に供する目的で他人のID・パスワードを取得した場合に成立する犯罪です(法4条)。
不正アクセス行為の予備的行為を処罰するものと言えます。
不正取得罪を犯した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(法12条1号)。
逮捕された場合は、被疑者の携帯電話に電話しても、誰にもつながりません。
被疑者が逮捕時に持っていた携帯電話は、逮捕されている間、警察が預かっている状態になります。
そこで、連絡がとれずに心配した家族が、警察に捜索願を出そうとしたら、実は逮捕されていることが分かったということがあります。