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🚒 消防・救急


No.7360225
#45
市によると、消防士は3月ごろから4月ごろまでの間に、同市峰山町の商業施設で販売用の女性用下着に体液を付けて汚し、販売できなくしたとして2日、京丹後簡裁から器物損壊と偽計業務妨害の罪で罰金30万円の略式命令を受けた


[ 匿名さん ]
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