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No.8972559
#134
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
「まん延防止等重点措置」の創設
3.緊急事態措置の見直し第45条第2項の要請に正当な理由なく応じないときは、まん延を防止するため
特に必要があると認める時に限り、命令できることとする。
※同条第3項の「指示」を「命令」に改正する。  続く


[ 匿名さん ]
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