**起訴便宜主義**は、検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重、情状などを考慮し、訴追するか否かを判断する原則です。具体的には、被疑者が罪を犯したことが確実視される場合でも、検察官は不起訴処分とすることができます。刑事訴訟法248条では、公訴を提起しないことができる条件が規定されており、被疑者の性格や境遇、犯罪の軽重などによって不起訴としない場合には、被疑者は処罰される可能性がないと言えます。
この制度は、被疑者が刑事手続から早期解放され、社会復帰への障害を最小限にすることができる一方で、検察官による濫用の可能性があるという短所もあります。日本の刑事訴訟法では、起訴便宜主義を採用しています。
起訴便宜主義は、公平な公訴権の運用を図る一方で、不当な政治的圧力の介入を防止することを目指しています。
この制度は、被疑者が刑事手続から早期解放され、社会復帰への障害を最小限にすることができる一方で、検察官による濫用の可能性があるという短所もあります。日本の刑事訴訟法では、起訴便宜主義を採用しています。
起訴便宜主義は、公平な公訴権の運用を図る一方で、不当な政治的圧力の介入を防止することを目指しています。