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2024/04/23 15:57
爆サイ.com 南部九州版

🐽 伊佐市雑談





NO.1987854

伊佐市役所
ほんと対応悪すぎー
上から目線だし。
オジサンとかとくに。みんなが納めた税金で生活してんだから。その態度どーにかしてほしい。
報告閲覧数9953レス数467

#4182023/05/21 15:43
人にはそれぞれ「得の袋」というのが、ある
行政機関にもあてはまる
身の丈に合わないことをすると
ガラガラと音を立てて崩れていく

[匿名さん]

#4192023/05/21 16:21
身の丈にあわないことをする行政については、みんなで大臣や議員、新聞、テレビ等のメディアのSNSにその矛盾を投稿し意見を求めましょう。バズらせるのが効果的です。

[匿名さん]

#4202023/05/22 18:45
今度はh建設じゃなくて、セ○○○ハウスなのか?

[匿名さん]

#4212023/05/22 18:49
庁舎を作るなら、伊佐市の基盤産業である林業をアピールする為、伊佐市の木材をふんだんに使った木造庁舎を建設しましょう‼️😊

[匿名さん]

#4222023/06/09 11:40
おばさん達みんな態度悪すぎ!

[匿名さん]

#4232023/06/09 11:50
今の時間なら駐車場で弁当争奪戦

[匿名さん]

#4242023/06/09 16:00
今の時間なら帰る用意

[匿名さん]

#4252023/06/10 08:00
福祉?介護?
なんか凄い女の人いるよね

[匿名さん]

#4262023/06/17 12:06
>>425
何がどんなふうにすごいの?
感情の起伏がすごい女性のこと?

[匿名さん]

#4272023/06/17 14:17
乳首Switch僕のはどこにあるんだろー

[匿名さん]

#4282023/06/17 14:17
教えてあげるよキミだけの乳首Switch

[匿名さん]

#4292023/06/17 14:18
>>426
ぼいんぼいんぼいん

[匿名さん]

#4302023/11/26 21:23
やっと建設絡みの工事がはじまったな。
早く建てないと、建設費がまだまだ上がるよ。

[匿名さん]

#4312023/11/26 21:46
>>429
50くらいのおばさんだ!

[匿名さん]

#4322024/02/12 09:55
対応素晴らしいですよ

[匿名さん]

#4332024/02/15 09:11
たまさすって

[匿名さん]

#4342024/02/15 09:12
ペンで

[匿名さん]

#4352024/03/04 04:14
明日からも激務
民間がうらやましす

[匿名さん]

#4362024/03/04 05:02
ないわ

[匿名さん]

#4372024/03/04 05:02
ひまひまひまソリティアソリティア

[匿名さん]

#4382024/03/05 11:55
【2019年・・九州地区:司法試験合格者ランキング】

1.九州大  20人

2.福岡大  3人

3.西南学院大 1人

4.鹿児島大 0人

4.熊本大 0人

4.その他の国立大・私立大学 0

・・・・・・・・・・・・・・・・
【2020年・・九州地区:司法試験合格者ランキング】

1.九州大 21人 

2.琉球大 6人

3.西南学院大 5人

4.福岡大 2人

5.鹿児島大 1人

6.熊本大 0人

6.その他の国立大・私立大学 0
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【2021年・・九州地区:司法試験合格者ランキング】

1.九州大 17人

2.福岡大 3人

3.西南学院大 2人 

3.熊本大 2人

3. 琉球大 2人

6.鹿児島大 0人

6.その他の国立大・私立大学 0
・・・・・・・・・・・・・・・・
2022年:九州地区 司法試験合格者数ランキング

順位 大学院名 合格者数 

1位 九州大 22人

2位 福岡大  4人

3位 西南学院大  4人

4位 熊本大  2人

※他の国公立大学・私立大学 0人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【2023年:法科大学院別の合格者数ランキング九州・沖縄】

1位 九州大学   22人

2位 琉球大学    3人

3位 福岡大学    2人

4位 西南学院大学 1人



※他の国公立大学・私立大学 0人

[匿名さん]

#4392024/03/05 12:01
口高0

[匿名さん]

#4402024/03/18 07:53
頑張って

[匿名さん]

#4412024/04/17 13:53
《分別ゴミが難しい人(認知症予備軍の高齢者)の改善策を市役所職員と市民とヤルキのある議員で考えましょう》

1.前提:市役所職員も多忙と思うことから市民も考えましょう。

 但し、市役所職員は国・県&市役所内の他の部署と協議して業務の簡素化・合理化を図って下さい。

2.問題点:

◎具体的にゴミ出しに焦点を当ててみると、認知症の方は次第に環境の変化や日常のルーチンを認識できなくなります。

そのため、ゴミの分別や出し方といった日常的な動作にも問題が生じることがあります。

◎また、認知症の方には時間や場所の認識が難しくなるという特徴もあり、ゴミの回収日や出し場所を忘れてしまうことが少なくありません。

◎これにより、ゴミ出しの適切な実施が困難になり、結果としてゴミの積み上げや不適切な処理が引き起こされることがあります。

◎「失敗が怖くてゴミ出しができなくなる高齢者」が挙げられます。

高齢になると、新しいことに対する抵抗や不安が増えることがあります。

特に認知症を抱える高齢者は、自分の行動や判断に自信を持てなくなり、失敗を避ける傾向が強まります。

◎ゴミ出しという日常の行動でも、失敗を恐れるあまりに行動をためらってしまうことがあります。

◎例えば、ゴミを正しいカテゴリに分けられなかったり、収集日を誤ってしまったりすることで、

近隣の人々とのトラブルを恐れてしまうのです。この失敗恐怖がゴミ出しを避ける原因となり、

結果的にゴミの問題が大きくなってしまうことがあります。

3.上記の対策を市民一丸となって、それぞれの自治会の条件に併せて考えましょう。


☆全ての事を市役所職員にお願いせずに市民も議員も考えましょう。

[匿名さん]

#4422024/04/19 13:38
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#4432024/04/19 13:39
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#4442024/04/19 13:39
【福岡の事件】

福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が強制されないことを知りながら、自治会への加入を強制し、自治会費の

支払いを請求したということで、精神的苦痛を被ったと判断し、不法行為責任を認定しました。

[匿名さん]

#4452024/04/19 13:40
〔滋賀県の事件〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#4462024/04/19 13:40
〔新潟県関川村の事件〕


集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#4472024/04/19 13:41
《三重県の村八分事件》

津地裁平成11年2月25日判決では,地区内で簡易水道の利用を認めるか否かで対立する中で、

地域住民が一住民(原告)に対して共同絶交宣言を行い、

さらに原告の妹弟や娘を呼んで地区住民に謝罪するよう要求したものであり、

社会通念上許容される範囲を超えた「いじめ」「嫌がらせ」とされ、慰謝料30万円が認められました。


※村八分を受けたことがある人は、早期に告訴したほうが良いと思います。

[匿名さん]

#4482024/04/19 13:41
《大阪府の村八分事件》



大阪高裁平成25年8月29日判決。
 

この事件では、同一地区の住民が「近隣との関係が改善されない限り、町行政に関わりのない個人的な付き合いをいたしません。



と言う通知書を送った共同絶交宣言について原告1人当たり44万円の慰謝料が認められています(4万円は弁護士費用)。

[匿名さん]

#4492024/04/19 13:42
《2021年5月判決の大分の村八分事件》

Uターンした大分県宇佐市の集落で差別的な扱いを受けたとして、

男性(72)が自治会長だった3人と市に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日までに、


大分地裁中津支部であった。

志賀勝裁判長は「社会通念上許されない『村八分』の不法行為があった」として、3人に計110万円の賠償を命じた。

[匿名さん]

#4502024/04/20 13:56
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4512024/04/20 19:14
450だよ違法は

[匿名さん]

#4522024/04/23 15:44
>>451
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4532024/04/23 15:44
>>451
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#4542024/04/23 15:45
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、

滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、

決議の無効確認などを求めた訴訟で、

最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、

自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※つまり、赤い羽根などの共同募金等は自治会のカネから募金したら違法です。

何故なら自治会員の中には募金したくない人もいるかも?知れないからです。

[匿名さん]

#4552024/04/23 15:46
《2021年5月判決の大分の村八分事件》

Uターンした大分県宇佐市の集落で差別的な扱いを受けたとして、

男性(72)が自治会長だった3人と市に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日までに、


大分地裁中津支部であった。

志賀勝裁判長は「社会通念上許されない『村八分』の不法行為があった」として、3人に計110万円の賠償を命じた。

[匿名さん]

#4562024/04/23 15:46
《大阪府の村八分事件》



大阪高裁平成25年8月29日判決。
 

この事件では、同一地区の住民が「近隣との関係が改善されない限り、町行政に関わりのない個人的な付き合いをいたしません。



と言う通知書を送った共同絶交宣言について原告1人当たり44万円の慰謝料が認められています(4万円は弁護士費用)。

[匿名さん]

#4572024/04/23 15:46
《三重県の村八分事件》

津地裁平成11年2月25日判決では,地区内で簡易水道の利用を認めるか否かで対立する中で、

地域住民が一住民(原告)に対して共同絶交宣言を行い、

さらに原告の妹弟や娘を呼んで地区住民に謝罪するよう要求したものであり、

社会通念上許容される範囲を超えた「いじめ」「嫌がらせ」とされ、慰謝料30万円が認められました。


※村八分を受けたことがある人は、早期に告訴したほうが良いと思います。

[匿名さん]

#4582024/04/23 15:47
〔新潟県関川村の事件〕


集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#4592024/04/23 15:47
〔滋賀県の事件〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#4602024/04/23 15:47
【福岡の事件】

福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が強制されないことを知りながら、自治会への加入を強制し、自治会費の

支払いを請求したということで、精神的苦痛を被ったと判断し、不法行為責任を認定しました。

[匿名さん]

#4612024/04/23 15:48
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#4622024/04/23 15:48
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#4632024/04/23 15:48
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#4642024/04/23 15:49
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#4652024/04/23 15:49
検察に送致されたらどうなる?


刑事裁判 逮捕、送致後、検察官に起訴されたら、刑事裁判をうけることになります。

刑事裁判では、検察官が犯罪の立証したり、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張をしたり、証拠提出をおこなったりします。

裁判官によって、有罪か無罪か、刑罰の重さをどうするのかが決められて、判決が言い渡されることになります。

[匿名さん]

#4662024/04/23 15:49
◎憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

表現の自由とは、すべての見解を検閲されたり規制されたりすることもなく表明する権利です。

外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりする自由です。

【削除されると、かつて「非国民」と脅迫されたような、戦時中の軍事国家みたいで恐いです】

[匿名さん]

#4672024/04/23 15:57最新レス
市の職員も、一般企業も学校現場も団体職員も、もっと事務的な仕事を合理化し、あるいは手抜きして下さい。

そして、本来の市民のために、企業のために、児童生徒のための、有効な仕事に傾注してください。


国や県やその他機関からの煩雑な無理難題な依頼業務&議会への対応で、事務仕事を難しくしているのではないですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎政治家諸君へ、議会で質問するまでもない事や解らない事は、知識と教養が高い一般市民に遠慮なく訊いて下さい。

[匿名さん]


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