不倫の慰謝料請求には時効があることです。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。これを不倫慰謝料請求に置き換えると、「不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年」となります。
さらに注意が必要なのは、不貞行為があったときから20年が経過すると、被害者が不貞行為があったことを知らなくても、不倫慰謝料請求の権利が消滅する除斥期間があります。
これは、婚姻届を提出していない内縁関係でも該当します。
だってさ🤣🤣🤣自業自得😑😑😑
[匿名さん]
遠賀郡の28歳の人にレイプされました。父子家庭と言っていて奥さんとは別居と言っていました。保育園に子供を預けているようです。番号をすぐにかえられて、古い番号しか情報がありません。
名前はこうじろうと言っていました。私が訴えると言ったら、すぐに番号を変えられました。連絡が取れない状態です。
[匿名さん]
最低な男!
ちなみに上の名前はわからないのですか?逃げられたならわからないか、、
[匿名さん]
自爆営業のある業界
自爆営業のある業界には足を踏み入れないことが大切です。 こういった会社の場合、自爆営業に限界が来たら友達や親戚に売りつけることを強要されます。 友達をなくしますし、親戚からも縁を切られるかもしれません。
自爆営業だけで済むならと思っていてはいけませんし、そもそも違法な自爆営業は認めるべきではありません。
W696969W
[匿名さん]
自腹買い取り営業を規制 パワハラ認定も、規制改革会議
経済
2023年11月15日 22:01 [会員限定記事]
政府の規制改革推進会議の作業部会は15日、ノルマの未達時に自腹で商品やサービスを買い取る「自爆営業」の規制に向けた議論を始めた。幅広い業界で慣習となっていることを踏まえ、法律上のパワーハラスメントと位置づけるなど対策を検討する。
自爆営業はノルマを達成できない社員に自腹で契約を結ばせたり、半強制的に商品や賞味期限が近づいた食品などを買い取らせたりする行為だ。
[匿名さん]
社員がノルマを達成するため、自費(自腹)で自社商品を買うなどする「自爆営業」。アパレル会社では店頭で売れ残った商品、スーパーやコンビニでは消費期限切れが近い商品やクリスマスケーキ、恵方巻き、おせちなど季節商品の購入を強制されたりするという。
アコギな自爆営業が激増したことを受け、政府は「規制改革推進会議」で議論を活発化させており、自爆営業がパワーハラスメントに該当する可能性も含め、違反となり得る事例を明確化したガイドライン(指針)を策定する。
同会議の事務局が公表した「後を絶たない自爆営業」という冊子を見ると、さまざまな業界で自爆営業が蔓延している実態がよくわかる。
[匿名さん]