被告に懲役5年 地裁、責任能力認める 大分住宅放火
豊後大野市朝地町の市営住宅で母親(68)らが住む部屋に灯油をまいて火を付けたとして、現住建造物等放火の罪に問われた大分市出身で住所不定、無職橋本忠行被告(41)の裁判員裁判で、大分地裁は12日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。有賀貞博裁判長は「意図的に火を放つ行為をしたのは間違いない」と述べ、「放火した覚えはない」とする被告の主張を退けた。
公判で弁護側は無罪を訴えていた。有賀裁判長は判決理由で「火災発生時、部屋には被告しかいなかった。現場の痕跡や燃焼実験の結果、放火以外の出火原因は考えられない」と指摘。「被告は火を付けると予告し、室内に灯油をまいた。母親らの言動にいらだちを募らせ、構ってほしいという稚拙な動機で犯行に及んだ」と認定した。
被告は「統合失調症の影響で幻聴が聞こえた」と供述し、責任能力の程度も争点になった。地裁は「仮に幻聴があったとしても犯行に影響しなかった」などとし、完全責任能力があったと判断した。
弁護人は閉廷後、「被告と協議して控訴するかどうか決めたい」と話した。
判決などによると昨年2月1日午後9時40分ごろ、同町朝地の市営住宅で、何らかの方法で火を付け、木造平屋の長屋(5室)のうち3室(計153平方メートル)を焼いた
豊後大野市朝地町の市営住宅で母親(68)らが住む部屋に灯油をまいて火を付けたとして、現住建造物等放火の罪に問われた大分市出身で住所不定、無職橋本忠行被告(41)の裁判員裁判で、大分地裁は12日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。有賀貞博裁判長は「意図的に火を放つ行為をしたのは間違いない」と述べ、「放火した覚えはない」とする被告の主張を退けた。
公判で弁護側は無罪を訴えていた。有賀裁判長は判決理由で「火災発生時、部屋には被告しかいなかった。現場の痕跡や燃焼実験の結果、放火以外の出火原因は考えられない」と指摘。「被告は火を付けると予告し、室内に灯油をまいた。母親らの言動にいらだちを募らせ、構ってほしいという稚拙な動機で犯行に及んだ」と認定した。
被告は「統合失調症の影響で幻聴が聞こえた」と供述し、責任能力の程度も争点になった。地裁は「仮に幻聴があったとしても犯行に影響しなかった」などとし、完全責任能力があったと判断した。
弁護人は閉廷後、「被告と協議して控訴するかどうか決めたい」と話した。
判決などによると昨年2月1日午後9時40分ごろ、同町朝地の市営住宅で、何らかの方法で火を付け、木造平屋の長屋(5室)のうち3室(計153平方メートル)を焼いた