佐賀県、パートナー制度開始 性的少数者カップルを婚姻相当と公認 九州初
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佐賀県の「パートナーシップ宣誓書受領証」(県提供)拡大する
佐賀県の「パートナーシップ宣誓書受領証」(県提供)
佐賀県は27日、LGBTQなどの性的少数者のカップルを婚姻に相当する関係と公認する「パートナーシップ宣誓制度」新設し、受け付けを開始した。県営住宅への入居や医療機関での面会で、家族と同様の対応が可能になる。
県によると、都道府県では茨城県、群馬県、大阪府に続き4番目の運用開始で、九州では初めて。県内では唐津市も導入の準備を進めている。
議会の議決が必要になる条例ではなく、首長の判断で定めることができる要綱に基づく制度とした。県独自の「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する。
成人で、カップルの少なくも1人が県内に住んでいるか、転入を予定していれば申請できる。県人権・同和対策課が窓口で、予約をした上で来庁し、宣誓書に必要事項を記入することで受領証が交付される。
一定の入居制限がある県営住宅への申し込みや佐賀市の指定病院での手術同意、県医療センター好生館の集中治療室(ICU)での面会が家族と同様にできるようになる。県は今後、市と町の公立病院や住宅でも家族同様の取り扱いになるように調整を進める。
佐賀市で男性パートナーと暮らす○○○○さん(○○)は「大きな一歩。これまで存在を否定され、隠れて生きていかざるを得なかった人たちが堂々と生きていけるきっかけになれば」と喜ぶ。その上で「否定的な認識が変化することを期待している。制度を多くの人に知ってほしい」と話した。