わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
児童ポルノ禁止法
●自己の性的好奇心を満たす目的
所持・保管
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
●児童ポルノの提供を目的
提供・製造・所持・運搬・輸出入・保管
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
●不特定もしくは多数の者への提供・公然と陳列
製造・所持・運搬・輸出入・保管
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方
●児童ポルノの製造を目的
買春
1年以上10年以下の懲役
盗撮
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
[匿名さん]
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
今日も沢山の人に送りました!他に欲しい人居たら
メールしてね!
[ティト]
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
児童ポルノ禁止法
●自己の性的好奇心を満たす目的
所持・保管
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
●児童ポルノの提供を目的
提供・製造・所持・運搬・輸出入・保管
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
●不特定もしくは多数の者への提供・公然と陳列
製造・所持・運搬・輸出入・保管
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方
●児童ポルノの製造を目的
買春
1年以上10年以下の懲役
盗撮
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
[匿名さん]
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
児童ポルノ禁止法
●自己の性的好奇心を満たす目的
所持・保管
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
●児童ポルノの提供を目的
提供・製造・所持・運搬・輸出入・保管
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
●不特定もしくは多数の者への提供・公然と陳列
製造・所持・運搬・輸出入・保管
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方
●児童ポルノの製造を目的
買春
1年以上10年以下の懲役
盗撮
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
[匿名さん]
明日はアニメでぇ、欲しい一つはメールして📩ね!
[ティト]
アホか!お前は!
[匿名さん]
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
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わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
児童ポルノ禁止法
●自己の性的好奇心を満たす目的
所持・保管
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
●児童ポルノの提供を目的
提供・製造・所持・運搬・輸出入・保管
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
●不特定もしくは多数の者への提供・公然と陳列
製造・所持・運搬・輸出入・保管
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方
●児童ポルノの製造を目的
買春
1年以上10年以下の懲役
盗撮
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
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わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
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児童ポルノ禁止法
●自己の性的好奇心を満たす目的
所持・保管
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
●児童ポルノの提供を目的
提供・製造・所持・運搬・輸出入・保管
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
●不特定もしくは多数の者への提供・公然と陳列
製造・所持・運搬・輸出入・保管
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方
●児童ポルノの製造を目的
買春
1年以上10年以下の懲役
盗撮
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
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わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
●刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
2年以下の懲役
250万円以下の罰金
科料
2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
[匿名さん]
児童ポルノ禁止法
●自己の性的好奇心を満たす目的
所持・保管
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
●児童ポルノの提供を目的
提供・製造・所持・運搬・輸出入・保管
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
●不特定もしくは多数の者への提供・公然と陳列
製造・所持・運搬・輸出入・保管
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方
●児童ポルノの製造を目的
買春
1年以上10年以下の懲役
盗撮
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
[匿名さん]