最近彼とセックスするチャンスが無く
お肌が荒れてる
年末年始は何とか旦那をだまして
やりに行かないとね
[匿名さん]
もう十分ババーなのに
ババと言われるのは大嫌いなさおり
[匿名さん]
モテないブスのメス豚どもに言われる筋合いない
さっさと死ね
[匿名さん]
さつま町人権擁護に関する条例
平成17年3月22日
条例第105号
(目的)
第1条 この条例は,すべての国民に基本的人権の享有を保障し,法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言に基づき,歴史認識を踏まえ部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため,町民の人権擁護の意識を高め,平和で明るい地域社会の実現及び人権文化あふれる社会環境の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は,前条の目的を達成するため,行政のあらゆる分野で必要な施策を積極的に推進し,町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は,お互いの基本的人権を尊重し,国及び地方公共団体が実施する差別をなくすための施策に協力し,自らも差別に係るあらゆる行為をしてはならない。
(町の施策)
第4条 町は,差別をなくすため,社会福祉の充実,職業の安定,教育内容の向上を含む人権擁護の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 町は,町民の人権意識を高めるため,町内の関係団体と連携し,同和教育をはじめとする人権教育の積極的推進を図り,人権擁護の社会形成に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は,差別をなくし人権擁護に関する施策を推進するため,国,県及び関係団体との連携を図り,推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 町は,人権擁護に関する必要事項を調査,審議するため,さつま町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は,規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
[匿名さん]
実在するの?
いたとしてもこれだけではどうにもならなそう
アンカーもついてないし
[匿名さん]
気持じゃなくて
通報してもどうにもならないということよ
[匿名さん]
弁護士にお金はらえば、罪に問えなくても書き込みしたヤツを知ることは可能ですね
[匿名さん]
実名や伏せ字でも名誉毀損で捕まりますよ。気を付けましょう。鹿児島県警 099-2**-***
[匿名さん]
お前らいい加減にしろ。
名誉毀損、人権侵害を平気でするな。
お前らには人間の心がないのか。
[匿名さん]