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2017/04/06 17:53
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NO.5458616

職業選択の自由
■職業選択の自由が規定された背景とは?

国民の生命及び健康に対する危険を防止、除去、緩和する目的と、経済の調和のとれた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者を保護することを目的として作られました。

簡単にいうと、身分、性別、生まれによって自由に職業が選べない時代があり、そこで社会的な弱者を保護するために規定されたのです。今の時代では多くの人が職業を自由に選べるようになっているので、多少違和感はありますが大事なことなのです。

■職業選択の自由とは、現代ではどんなことに適用されるの?

ある企業では「退職後2年以内は競合他社に就職をしない、違反した場合は退職金を支払わない」という契約条項があり、これに違反したAさんに対して退職金が支払われない事例がありました。

しかしながら、裁判の結果、職業選択の自由を不当に侵害しているという判決が下り、企業は退職金の支払いを命じられました。

■職業選択の自由の考え方は覚えておきましょう

今となっては好きな職業を選ぶことができますが、憲法制定当時はなかなか自由に決めることが出来なかったことの表れですね。こういう時代を迎えられたのも多くの人の努力があってこそ。しっかり覚えておきましょう。
報告閲覧数45レス数4

#12017/04/06 15:44
どの仕事をしようが関係ない
俺個人の問題
以上

異論があるなら法律変えてね

[匿名さん]

#22017/04/06 15:56
公共の福祉の内容[編集]

一元的内在制約説における公共の福祉の内容については、「自由国家的公共の福祉」と「社会国家的公共の福祉」があるとする。

自由国家的公共の福祉[編集]

自由国家的公共の福祉とは、形式的公平・内在的制約・消極目的規制ともいわれ、「各個人の基本的人権の共存を維持するという観点での公平」であって、具体的には、『国民の健康・安全に対する弊害を除去』を目的とする制約」と解するのが多数説であるが、「他人の権利を害さないことと、基本的憲法秩序を害さないこと」を目的とする制約、と解する有力説(芦部)もある。

そして、自由国家的公共の福祉は、内心の自由を除くすべての人権に妥当するとされる。

社会国家的公共の福祉[編集]

社会国家的公共の福祉とは、実質的公平・政策的制約・積極目的規制ともいわれ、「形式的公平に伴う弊害を除去し、人々の『社会・経済水準の向上』を図るという観点での公平」と解するのが通説である。例えば、弱者保護や社会経済全体の調和ある発展のための規制である。

社会国家的公共の福祉は、経済的自由権と社会権に妥当する、とする説や、経済的自由権にのみ妥当する、とする説が有力である。これは積極目的規制が形式的公平を害するおそれがあるため限定的でなければならないからである。

[匿名さん]

#32017/04/06 15:57
サイコパスは人間関係に原則をつくる。
それに縛られる必要は無い!!!!!!!

[匿名さん]

#42017/04/06 17:53最新レス
すべてはフィクションです
実際に登場する人物とは全く関係ありません

でわでわ。これにて失礼

[匿名さん]


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