特定違反行為や無免許運転・無保険運行等(非反則行為)を犯した場合は、交通反則通告制度は適用されず直接公判又は略式裁判(ほぼ有罪となる。)となり、有罪判決となれば犯罪(法によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為をいう。)となる。
禁錮 刑事施設に拘置する自由刑(刑法第13条)・罰金 原則一万円以上の財産刑(刑法第15条)が確定すれば犯罪者である。
禁錮 刑事施設に拘置する自由刑(刑法第13条)・罰金 原則一万円以上の財産刑(刑法第15条)が確定すれば犯罪者である。
|
1
■ このスレを見ている人はこんなスレも見ています!
# 兵庫県、中学校教諭が無免許運転
🌐このスレッドのURL |