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発信者情報開示請求(ipアドレス)なら弁護士相談
削除と違い、書き込み犯人を特定したい場合、自分で行うには限界があるので、ネットに強い弁護士に相談依頼して手続きを進めることが多いです。
プロバイダ責任制限法という法律にもとづいて、爆サイのサイト管理者に対し、発信者情報開示請求の仮処分を行う必要があります。
これによって、だいたい2〜3週間くらいで、発信者のIPアドレス、タイムスタンプ、携帯端末の個体識別番号(iモードID,EZ番号など)が開示されます。
これらの情報を元に、相手が使っているインターネットプロバイダが特定できるので、今度はプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を起こします。
この訴訟手続き内で適切に主張と立証活動をすれば、2、3回の弁論の後、判決が言い渡されてプロバイダに対して発信者情報開示命令が出されます。
これにより、相手の氏名やメールアドレス、住所などが開示されるので、犯人を特定することができます。
犯人が特定できたら、その情報を元に相手に対して名誉毀損にもとづく慰謝料請求手続きなどをすすめることが可能になります。
名誉毀損の慰謝料相場
一般人の場合、
被害者が一般人の場合の名誉毀損にもとづく慰謝料の金額の相場は、10万円〜50万円程度