>>80
>かなり昔からある先祖代々の墓で
1 遺骨を寺院などに移す場合…(改葬許可)
当該墓地がある市区町村に相談する。
2 既存の墓地を永続的に管理しようとする場合…(経営許可)
先祖代々からある個人墓地を、いわゆる相続(承継)に伴い、承継者の名義に変更される場合は、
「新たに(相続・承継した者に)経営許可を行う」という対応を求めている自治体が多いことから、
経営許可申請を提出する。
※墓地の経営許可については、市区町村の裁量に委ねているので、その対応に差が出ることもままにあります。
>固定資産税は「原野」の項目で納めています
3 「墓地」は原則的に非課税ですが、当該市町村が墓地としての許可を認可していない場合は課税対象となることが原則と思われます。
ただ、地籍調査などにより、地目変更(分筆)が行われ、で無税となる事もありが、「2」の経営許可を取得しておけば非課税となる。
いずれにしても市区町村に問い合わせてみてください。