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NO.10259692

やっちゃえ日産新潟県警ゴーン警戒中
戻ってきたら捕まえるんだっけ?
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#202023/03/04 17:51
諸制度との比較
逮捕・訴追・裁判権の各概念
逮捕と訴追の関係
日本国憲法第75条は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない」と規定し、日本国憲法第50条の場合とは異なり「逮捕」ではなく「訴追」という文言を用いている。

日本国憲法第75条の「訴追」については、刑事訴訟法上の逮捕・勾留を含まないとする説と逮捕・勾留を含むとする説が対立している[3]。

「訴追」には逮捕・勾留を含むとする説
「訴追」は本来的には「公訴の提起」を意味するが、憲法75条は国務大臣の身体の自由を保障した趣旨であるという点を理由とする
「訴追」には逮捕・勾留を含まないとする説
憲法上あるいは諸法令の「訴追」とは裁判・懲戒・罷免の請求を意味するという点を理由とする[16]。政府見解でも「訴追」には逮捕を含まないとしている[17]。
裁判権
裁判権は国が司法権を行使して裁判を行う権限をいう。

詳細は「裁判管轄#裁判権」を参照

[匿名さん]

#212023/03/04 17:52
各種制度
天皇及び摂政等
皇室典範第21条や国事行為臨時代行法第6条により、摂政や国事行為臨時代行は、摂政在任中又は国事行為臨時代行委任されている間は訴追されない。ただし、各条文では「訴追の権利は、害されない」としており、摂政在任中又は国事行為臨時代行が委任されている間の訴追は公訴時効は停止となり、摂政退任又は国事行為臨時代行終了と同時に公訴の提起がされる。天皇についての条文はないが、摂政の条文から同様に解釈されている[18]。
国務大臣
国務大臣について憲法は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない」とする(日本国憲法第75条)。「逮捕」と「訴追」との関係については先述のように学説に対立がある。首相の同意なしで現職閣僚が逮捕された例はある。1948年9月30日には栗栖赳夫国務大臣(経済安定本部総務長官兼物価庁長官兼中央経済調査庁長官)が昭和電工事件で逮捕された時、東京地裁は「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」との判断を下し、首相の同意なしに逮捕令状を交付した(3日後の10月2日に訴追前に閣僚を辞任している)。なお、栗栖の刑事裁判は1962年に最高裁で有罪が確定している。

文言でアレみたいなのあるんでしょ?訴追となんだっけ?そんなん後でもええわってくらい出れなくなるはずなんだよね?

[匿名さん]

#222023/03/04 17:53
国会議員
国会議員について憲法は「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」とする(日本国憲法第50条)。
外交官
外交関係に関するウィーン条約により、外交官は刑事裁判権から免除され、民事裁判権や行政裁判権も原則として免除される(同条約31条、外交特権)。認証を受けた外交官の違法行為や不良行為に対しては、ペルソナ・ノン・グラータしか対抗手段がない。国交が途絶し敵対関係にある場合にも、この特権は一般に保護されるため、外交官によるスパイ活動を防止するためには、重監視をつけるなど、事実上の軟禁状態に置くような手段が取られる。
条約では、刑事裁判および民事・行政裁判権の全てから免除されている(31条)が、外交官本人が自国(派遣国)の国内法で捜査・裁判されたり(同条約31条)、派遣国側が免除特権を放棄する場合(同条約32条)、あるいは国外退去処分と外交官認証の撤回ののち、別の条約(犯罪人引渡し条約)が適用されることを回避しているものではない。外交特権も参照
在日米軍の構成員等
在日米軍の構成員及びその軍属や家族についての日米間の刑事裁判権の帰属については日米地位協定によって定まる。
大統領
一般に国家元首に対する訴追は否定されており、フランス、イタリアでは国家反逆罪以外では訴追しないことが憲法に規定されている。この場合弾劾による議決(判決)により失職することで訴追の対象となる。弾劾制度については各国により対象者の範囲や制度の趣旨、訴追への過程が異なる。

[匿名さん]

#232023/03/04 17:54
自分の言葉で説明だっけ?ナイスシュート?

栗栖 赳夫(くるす たけお、1895年(明治28年)7月21日[1] – 1966年(昭和41年)5月10日[2])は、昭和期の政治家・銀行家。大蔵大臣・経済安定本部総務長官。

来歴・人物
現在の山口県岩国市に生まれる。六高を経て、1921年に東京帝国大学法学部政治学科を卒業後[3]、日本興業銀行へ入行する。学究肌で、1934年に著書『担保付社債信託法の研究』で法学博士号を授与されている。証券部長、総務部長などを経て、戦後の1945年に理事に昇格、1947年には総裁まで昇りつめた。一方1946年6月19日には貴族院議員に勅選され[4]、同和会に所属し1947年(昭和22年)5月2日の貴族院廃止まで在任した[2]。

1947年4月、第1回参議院議員通常選挙に立候補し当選、緑風会に所属する。同年日本社会党・民主党・国民協同党の三党連立片山内閣が発足するも、蔵相の矢野庄太郎が就任後半月で病気辞任し、民主党総裁の芦田均の要請により後任として蔵相に就任した。その後民主党に入党し、翌1948年 芦田内閣が発足すると、栗栖は経済安定本部総務長官として続けて入閣した。

同年に昭和電工疑獄が発覚し、蔵相時代に復興金融金庫融資委員長として昭和電工から現金を受け取った疑いで9月30日に現役閣僚ながら逮捕される[5]。現役閣僚の訴追には日本国憲法第75条で首相の同意が必要であるが、東京地裁は「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」との判断を下して、栗栖に逮捕令状を交付している。10月2日、経済安定本部総務長官を辞任した。

1953年3月26日には参議院議員を辞職。1962年11月、最高裁で栗栖に懲役8ヶ月、執行猶予1年の刑が確定された。晩年は破産状態だったと伝えられている。1966年5月10日死去した。享年71。

逸話
事務官として大蔵省に入省した三島由紀夫は文章力を期待され、国民貯蓄振興大会での栗栖の演説原稿を書く仕事を任された。

しかし三島はその冒頭文に、〈…淡谷のり子さんや笠置シズ子さんのたのしいアトラクションの前に、私如きハゲ頭のオヤジがまかり出まして、

御挨拶を申上げるのは野暮の骨頂でありますが…〉と書き、課長に怒られて赤鉛筆でバッサリと削られ読まれることはなかった。

[匿名さん]

#242023/03/04 17:55
免責特権(めんせきとっけん)とは、憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日本国憲法第51条)。院外免責特権ともいう[1]。

概説
免責特権の趣旨は国会議員が議院において自由に発言を行うことができなければ、その本来的な使命を果たすことが困難になることから、院内における言論の自由を特に保障することによって議員の自由な活動を確保するとともに議会制度の適正を確保しようとする点にある[2][3][4]。各国の憲法においてもほぼ等しく認められるとされる[4]。


★院内で責任を取るんだろうけど、辞めればいいってのが議員だっけ?内閣であり国会議員だからそこにいるんだっけ?
一票入れられるんだっけ?

[匿名さん]

#252023/03/04 17:55
内容
主体
免責特権の主体は「両議院の議員」である(日本国憲法第51条)。証人、参考人、公述人は含まれていない[2][3][4]。国会議員から任命されている国務大臣については、国務大臣の立場でなされた発言についても免責対象となるとする学説(国務大臣包含説)もあるが、多くの学説は国務大臣の立場でなされた発言は免責対象とならないと解している(議員限定説)[2][5][6][4]。その理由は国務大臣としての地位や責任は国会議員とは性格が異なるものであり[4]、また、これを認めると国会議員でない国務大臣との間に不均衡を生じることになるためとされる[5]。下級審の判例も同旨である(東京高判昭和34年12月26日判時213号46頁)[2][5]。この点については国務大臣包含説(国会議員でない国務大臣との間に不均衡を生じることを避けるため国務大臣をすべて免責特権の主体に含める)もあるが、この見解に対しては日本国憲法第51条の文言から離れすぎるとの批判がある[6]。国会議員である国務大臣が国会議員の立場で行った演説・討論・表決については当然に免責される[2]。

なお、佐賀県議会事件の最高裁判決では「憲法五一条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」として本条を根拠に地方議会の議員の免責特権を認めることはできないとしている(最大判昭和42年5月24日刑集21巻4号505頁)。

[匿名さん]

#262023/03/04 17:56
対象
免責特権の対象は「議院で行った演説、討論又は表決」である(日本国憲法第51条)。口頭によるものであると文書によるものであるとを問わない[7]。

憲法51条にいう「議院」は場所的概念ではなく機能的概念とされる[8]。したがって、国会議事堂内で開かれたとしても政党の集会、議員連盟等の会合は本条の「議院」ではない[8]。他方、議事堂外であっても議会活動の一環として成規の手続によって行われる地方公聴会等は本条の「議院」に含まれる[6][8][1]。なお、憲法51条の「議院」には本会議のほか委員会や協議会等も含まれ、会期中か会期外(継続審査等の会議)を問わず、また、参議院の緊急集会もこれに含まれる[5][8]。

憲法51条の「演説、討論又は表決」については限定列挙であるとする学説(限定説)と例示でありこれに付随する行為を含むとする学説(付随行為包含説)がある[9][6]。多数説はこれを例示と解し、広く議員の意思表明と解される行為(国会議員の言論活動に付随する一体不可分な行為)については免責されると解する[7][10][11][1]。下級審の判例には職務関連行為については対象とならないとしたものもあるが(福岡高判昭和38年3月23日判時349号72頁)、多くは職務関連行為を含むとする(東京地判昭和37年1月22日判時297号7頁、東京地判昭和41年1月21日判時297号7頁、東京高判昭和44年12月17日高刑集22巻6号924頁)[7]。

暴行・傷害・公務執行妨害等の犯罪行為は一般的には対象から除外されるものと解されている[11]。また、国会議員が議院証言法において証人喚問されて行った証言は免責は働かないと解されている(1976年9月8日衆議院ロッキード問題に関する調査特別委員会における衆議院法制局長答弁)[12]。

発言は正規な手続を経てなされるものでなければならず、通説によれば会議中の単なる私語や野次など不規則発言は免責の対象とはならない[7][13][14]。

お前の火遊びの話しは、捕まった後にしてくれ★?

[匿名さん]

#272023/03/04 17:57
効果
免責特権の効果は院外で責任を問われないことである(日本国憲法第51条)。通常であれば負うべきとされる法的責任(民事上の不法行為責任や刑事上の訴追、その他法律上の責任)が免責される[15][16][17]。刑事訴追された場合において裁判所は免責特権の対象となる発言であると認めるときは公訴を棄却する(刑事訴訟法第339条1項2号)[18][19]。

院外において政治上・道義上の責任について追及されるのは本条とは別の問題であり免れるものではない[15][19]。国会議員が所属する政党等の内部規律に従って政治責任が追及され処分が行われることは本条とは関係がない[15][18]。また、国会議員の演説・討論・表決について選挙民によって政治的責任が問われることは議会制民主主義をとる以上は当然とされる[20]。

また、本条は「院外」での免責を認めるものであって、国会議員には規則・紀律に従う義務がある以上、院内においては本条と無関係に懲罰事犯の対象となりうる(日本国憲法第58条第2項)[21][18][6][19][1]。

なお、国会議員個人については絶対的に免責されるとするのが通説であるが、その場合にも国家賠償法に基づく国の代位責任が認められるかという点については議論がある[22]。札幌病院長自殺事件では最高裁は「国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である被上告人個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである」(最判平成9年9月9日民集51巻8号3850頁)としており、この判例は国会議員個人について免責される場合にも国が代位責任を負うべき可能性のあることを示唆するものと考えられている[22]。

[匿名さん]

#282023/03/04 17:59
山口 敏夫(やまぐち としお、1940年8月29日 - )は、日本の政治家、政治団体国民主権の会代表、元労働省職員。父は元衆議院議員の山口六郎次。

衆議院議員(10期)、労働大臣(第47代)、新自由クラブ幹事長(第3代)を務めた。ニックネームは「政界の牛若丸」「珍念」「隙間政治家」。

1994年の村山内閣発足後、新進党結党に参加する。しかし翌1995年、二信組事件に関与した疑いで6月17日に衆議院で証人喚問を受けた。同年12月に背任、業務上横領、詐欺の共犯の疑いで逮捕状が出され、衆議院本会議で逮捕許諾請求が可決されたため、逮捕される。時を同じくして新進党を離党。さらに証人喚問における、余暇厚生文化財団の基本財産の流用への関与を否定する証言が偽証罪(議院証言法違反)に問われる。1996年12月27日に保釈。身柄拘束日数は388日だった。

コレ会議室の外で警察が待ってたヤツだっけ?年末にさ。
二信組事件(にしんそじけん)とは1990年代に発覚した不正融資事件。東京二信組問題とも呼ばれた。

概要
1994年(平成6年)に経営破綻に陥った東京協和信用組合、安全信用組合の2信用組合の元理事長らが1995年(平成7年)、背任容疑で逮捕された事件。

捜査の過程で、政治家の親族の会社に不正な金が流れたことが判明し、事件は政界に波及。1995年(平成7年)、国会で山口敏夫元労相と中西啓介元防衛庁長官が証人喚問される。その後、山口は背任罪や偽証罪などで逮捕、起訴され、懲役3年6か月の実刑判決が確定した。

この処理のために受け皿銀行東京共同銀行(現在の整理回収機構)が作られた。

[匿名さん]

#292023/03/04 17:59
山尾志桜里議員 GWに国会の許可得ずアメリカ旅行www.nishino-law.com › 雑記帳
立憲民主党の山尾志桜里衆議院議員が、今年のゴールデンウイークに、国会の許可を得ずにアメリカを訪問していたことがわかり、山尾議員もこれを認めました。

[匿名さん]

#302023/03/06 12:01
コレ分かったってのはあるけどさ。
デキタんだよね?
このくらいだとアレだよね。
捕まるのいるっしょ。不法入国。
なんか髙いっぽくね?
今夜が。

[匿名さん]

#312023/03/06 12:02
ランラン祭アレみたいだね。

[匿名さん]

#322023/03/06 12:04
コッチがランみようとして自爆するところだったと思ったぜ。
その時に聞くのがアレだよね。
アレだとノートとるのとかわらんくらいまでアレかね?
どこにドライブがあるのか。
あったっけ?
やっぱ普通に考えてビジネス用で使う方が多いとかもない?
1人1つってレベルじゃねえぞ。
労働人口考えろ?

[匿名さん]

#332023/03/06 23:56
3Kのイメージ買えるだっけ?変える。残すのは残すで大事だよね?
仕事の中身としてはさ。
それ言っておかなくて大丈夫?っていうね。

[匿名さん]

#342023/03/13 17:47
2021年上半期のコンパクトカー新車販売台数ランキング
トヨタ ヤリス
トヨタ ルーミー
日産 ノート
ホンダ フィット
スズキ ソリオ
トヨタ アクア
トヨタ パッソ
マツダ MAZDA2
スズキ スイフト
ダイハツ トール

[匿名さん]

#352023/05/14 16:25
つうこうしょう?

[匿名さん]

#362023/05/27 03:17
禁錮とは刑罰の種類のひとつであり、刑務所に収監される自由刑にあたります。 主に政治犯や交通事故などの過失犯に対して科されるケースが多いです。 禁錮は懲役とは異なり、刑務作業は強制されません。 法律上、禁錮は懲役より軽い刑罰ですが、刑務所に入れられて大きな不利益を被る点は変わりません。2022/09/25

禁錮とは?懲役との違いや受刑生活のきつさ - リーガルモール

リーガルモール

[匿名さん]

#372023/05/27 03:18
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> 「禁錮」の表記
「禁錮こ」の表記
 「言葉は世につれ」などといいますが、法的安定性が要請される法令に使用される用語も時代によって変化します。その例として、刑法(明治40年法律第45号)に定める刑の一つである"禁錮"の表記を取り上げます("禁錮"は、刑事施設に拘置するという刑で、懲役と異なり刑として作業を行うことはありません。)。

 まず、昭和22年頃までに制定された法律では、"禁錮"は、そのまま「禁錮」と表記されていました(例えば、検察庁法(昭和22年法律第61号)第20条第1号、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第7条等)。

 次に、「錮」の字が当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)及び当用漢字音訓表(昭和23年内閣告示第2号)に含まれず、表外漢字とされたことを受けて、昭和23年から昭和29年ごろまでの間は、"禁錮"の「錮」を平仮名書きにして、そこに傍点を付す「禁こ、」(法律の原文は縦書きなので、「こ」の字の右横に点)という表記が使われました。その間に制定された法律で現在まで「禁こ、」の表記が残っているものとしては、電波法(昭和25年法律第131号)第107条、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第38条第2項等があります。

 その後、昭和29年11月の「法令用語改正要領」第四(D)により、専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも平仮名で書くと理解することができないと認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いて、これに振り仮名を付ける取扱いとされ、その例として「禁錮こ」が上げられました。この要領に従い、おおむね昭和30年以降は、「禁錮こ」という表記が用いられていました。ちなみに、"禁錮"が2回以上出現する法律には、条文上"禁錮"に言及するごとに振り仮名を付けるもの(例えば、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成19年法律第32号))と、初出の「禁錮」にのみ振り仮名を付け、その後に出てくる「禁錮」には振り仮名を付けないもの(例えば、更生保護法(平成19年法律第88号))の両方があります。

[匿名さん]

#382023/05/27 03:19
 さらに、平成22年11月には、常用漢字表が改訂され、「錮」という字が常用漢字に加えられました。そのため、現在では"禁錮"は、最初の頃に戻って、そのまま「禁錮」と表記されるようになっています。

 また、法律の制定時と改正時の用語の表記の基準の違いを反映して、自衛隊法(昭和29年法律第165号)のように、同じ法律の中でも「禁こ、」と「禁錮こ」の両表記が混在するということもあります。

 表記の違いにかかわらず、以上のいずれもが、刑法に定める刑としての"禁錮"を指し示しているということは明らかでしょう。なお、漢字変換の候補として表示されることがある「禁固」という表記は、昭和49年に法制審議会が答申した改正刑法草案で用いられましたが、法律上の使用例はありません。

※ この記事は、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が編集・執筆したものです。2020年4月に編集・執筆したものですので、現在の情報と異なる場合があります。なお、本記事の無断転載を禁じます。

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[匿名さん]

#392023/05/27 03:20
日本の禁錮
法令での表記
法令での表記は時代によって変遷がある。制定時期と改正時期の違いにより、同一の法律内に複数の表記が混在しているものもある[5][6]。

[匿名さん]

#402023/05/27 03:21
刑法第13条
法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法
法学>コンメンタール>コンメンタール刑法
条文
(禁錮)

第13条
禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。
禁錮は、刑事施設に拘置する。
改正経緯
2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、新設拘禁刑に吸収されるため廃止、条文削除。施行日については未定(2022年10月3日時点)。

解説
同じく自由刑の懲役では所定の作業を行わなければならないのに対して、それがない点が禁錮の特徴である。もっとも、禁錮とされた者の多くは刑務作業を願い出ており、禁錮を懲役とは別に設ける意義は薄いとの主張もなされている。
行刑にかかる争点#自由刑統一論参照
前条:
刑法第12条
(懲役)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第14条
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

このページ「刑法第13条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
カテゴリ: スタブ 法律刑法刑法 2022年改正(主要)

[匿名さん]

#412023/05/27 03:22
自由刑統一論
日本法において自由刑は大きく懲役と禁錮にわかれるが、その違いは労役が強制か否かの違いである。受刑の基準として、懲役は道徳的に非難すべき罪いわゆる破廉恥罪に対するであり、禁錮はそうでない罪(非破廉恥罪)に対するものというのが基本的理念である。

しかしながら、破廉恥罪かそうでないかの線引きは明確とはいえず、一般に「懲役又は禁錮」とともに定められており(内乱罪には懲役はない)、いずれを選択するかは裁判官に委ねられている。傾向として、過失犯の初犯は禁錮刑を言い渡されることが多いが、この場合であっても執行猶予がつくのが通例であり、ことさらに禁錮刑である必然性は不明である。

このように、非破廉恥罪といった概念が曖昧である(犯罪であれば、非道徳的であり破廉恥であるとするのが理解しやすい)ことと、労役を課すことがあたかも不名誉なことであるとの考え方は労働を軽視するものであり、これらをわける実益はなく、禁錮刑を廃止し懲役刑のみにしようというのが自由刑統一論である。

「統一論」の登場から長期間放置されてきたきらいがあるが、2022年における刑法改正により、懲役刑と禁錮刑を廃止して一本化した「拘禁刑」が創設される見込みである。

短期自由刑廃止論
短期自由刑廃止論の目的
週末拘禁制度
社会奉仕制度
刑事施設廃止論
刑務所などの刑事施設は再犯者をふやすだけで更生に役だっていない、企業が労役を安価な労働力とみなして厳罰化をもとめている、刑事施設の存在が社会問題を安易に刑罰で解決しようという風潮を蔓延させているといった理由から究極的に刑事施設の廃止をめざす主張。アンジェラ・デイヴィスの『監獄ビジネス』など。

[匿名さん]

#422023/05/27 03:22
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と未決拘禁者、受刑者、死刑確定者などの被収容者等の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。

2005年(平成17年)5月25日公布、2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。

2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、この法律で新たに規定が設けられた。

沿革
制定
この法律は、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「刑事収容施設」の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。制定当初の名称は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」というものであった。

この法律によって、刑務所・少年刑務所・拘置所など、これまで「監獄」と総称されていた行刑施設が「刑事施設」に改称された。

[匿名さん]

#432023/05/27 03:23
この法律によって、刑務所・少年刑務所・拘置所など、これまで「監獄」と総称されていた行刑施設が「刑事施設」に改称された。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 刑事収容施設法
法令番号 平成17年法律第50号
種類 刑法
効力 現行法
成立 2005年5月18日
公布 2005年5月25日
施行 2006年5月24日

[匿名さん]

#442023/05/27 03:24
沿革
制定
この法律は、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「刑事収容施設」の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。制定当初の名称は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」というものであった。

この法律によって、刑務所・少年刑務所・拘置所など、これまで「監獄」と総称されていた行刑施設が「刑事施設」に改称された。

なお、この法律の制定に伴って、これまで行刑施設全般に関して規定していた旧監獄法が改正され、その題名が刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律と改正された(附則15条)。

そして、後述の改正がされる平成19年6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が受刑者の処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、未決拘禁者(被逮捕者・被勾留者など)と死刑確定者に関する事項を定めることとなった。

[匿名さん]

#452023/05/27 03:26
改正
その後、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(受刑者処遇法改正法)が、2006年(平成18年)6月2日に第164回通常国会において成立し、同年6月8日に公布(平成18年法律第58号)、平成19年6月1日に施行された(施行期日につき平成19年政令第167号)。施行日より、本法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という現在の題名に改められた。

この法改正は、第1に、本法によって規律されるようになった受刑者の処遇と、実質的な改正がされないまま旧監獄法によって規律されていた未決拘禁者・死刑確定者の処遇を、同等のものにするためのものである。

改正法施行に伴い、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)は廃止され、未決拘禁者・受刑者・死刑確定者の処遇はすべてこの法律によって規定されることになった。

第2に、刑事施設だけでなく、留置施設(警察署の留置場)及び海上保安留置施設(海上保安庁の収容施設)についても規定された。これらの施設は、旧監獄法上、代用監獄(代用刑事施設)として利用されていたが、法律上の設置根拠が存在せず、処遇に関する明確な規定もないなど、問題点が指摘されていた。そこで、改正法は、これらの施設の設置根拠及びその処遇を明確に規定することとし、留置施設における捜査部門と留置部門の分離を明確に規定し(改正後16条3項)、刑事施設の収容対象者について、受刑者・死刑確定者を除き、刑事施設への収容に代えて留置施設に留置することができる旨の代替収容の規定を整備した(改正後15条)。刑事施設、留置施設、海上保安留置施設を併せて刑事収容施設という。

法律名称が改められたのは、対象となる施設が刑事施設から刑事収容施設に拡大するとともに、処遇の対象についても、受刑者の処遇に加えて、未決拘禁者・死刑確定者等の処遇に関する事項も規定することとなったためである。

[匿名さん]

#462023/05/27 03:27
内容
法の目的
この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。(1条)。
刑事収容施設の定義
刑事施設とは、「懲役、禁錮又は拘留の刑・・・の執行のため拘置される者、刑事訴訟法・・・の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設」をいう(3条)。具体的には、刑務所・少年刑務所・拘置所の3つをいう。
留置施設とは、警察法及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの及びこれらの者が刑事訴訟法の規定により勾留される場合に刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置するものを留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。(14条)
海上保安留置施設とは、海上保安庁法及び刑事訴訟法の規定により、海上保安官又は海上保安官補が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるものを留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする(25条)。刑事訴訟法の規定により勾留される場合になった者を収容はできない。
刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項
刑事施設の運営の透明性を確保するために、刑事施設視察委員会の設置、組織及び権限について定める。(7条)

[匿名さん]

#472023/05/27 03:27
被収容者の処遇
被収容者の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定める。
被収容者に対し、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずる。
受刑者に矯正処遇として作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要な指導を行うものとすること。矯正処遇は、受刑者ごとに作成する処遇要領に基づき、必要に応じ、専門的知識及び技術を活用して行うこと。自発性及び自律性を涵養するため、生活や行動に対する制限は、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること。改善更生の意欲を喚起するため、優遇措置を講ずるものとすること。一定の条件を備える受刑者について、円滑な社会復帰を図るため、職員の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること。その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定める。
面会、信書の発受等の外部交通についての規定する。
一定の刑事施設の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を規定する。

[匿名さん]

#482023/05/27 03:28
労役場留置者、監置場留置者及び被監置者の処遇については、刑事施設被収容者の規定を準用。(289条)
刑事施設の長及び指定する職員は、刑事訴訟法の規定に基づき、刑事施設における犯罪について、特別司法警察職員となる規定の明文化
留置施設の基本及びその管理運営に関する事項
留置施設の運営の透明性を確保するために、留置施設視察委員会の設置、組織及び権限について定める。(20条)
被収容者の権利及び義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界については、刑事施設の場合と同様な規定がある。
海上保安留置施設の基本及びその管理運営に関する事項
収容期間が短期である(刑事訴訟法による拘留に移行した場合は収容できない)ため、視察委員会は設置されない
被収容者の権利及び義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界については、刑事施設の場合と同様な規定がある。

[匿名さん]

#492023/05/27 03:29
内容
禁錮は、自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である(刑法13条)。

同じく自由刑である懲役との制度上の違いは、懲役では「所定の作業(刑務作業)」を行わなければならないのに対して、禁錮では作業義務がないことにある。このため、刑の軽重は「懲役 > 禁錮」であるが、刑務作業が無いといっても自由に動き回ることは許されず、起床から就寝まで一日中監視され、不用意に動くと刑務官から厳しく叱責される。このため、非常に辛い精神的苦痛を伴うことから捉え方によっては懲役より厳しいとする意見もある。なお、検身は懲役・禁錮ともに同じである。

刑務作業の義務は無いが、自ら志願して刑務作業に従事することも可能である[7]。上述の理由で精神的負担が重いため、禁錮刑を受けた受刑者の大部分が作業への従事を望むのが実情である。事実、2019年(平成31年)3月31日時点の禁錮受刑者のうち81.4%が作業に従事していた[8]。このため懲役と禁錮を区別する意義は薄いとする議論(自由刑単一化論など)も存在する[9]。

古くは、禁錮は政治犯や過失犯に科されるもので、懲役は破廉恥罪(殺人、窃盗など道徳的に非難されるべき動機により行われる犯罪)に対して科されるものとする理解があった。その名残として、政治犯的性質を持つ内乱罪の法定刑には懲役がない。しかし、現代においては必ずしもこのように解釈されているわけではなく、例えば、過失犯は非破廉恥罪であるが懲役刑が科されることもある。

※作業したいならしてもいいってなってない?
でもそれだと最初の方の懲役よりもキツいって意味わかんなくね?

[匿名さん]

#502023/05/27 03:31
懲役刑 (刑法第12条)
懲役刑には、無期懲役刑と有期懲役刑がある。有期懲役刑の期間は規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただしこの期間は20年にまで伸ばすことができる。懲役刑では、監獄に拘置されて所定の作業を行う。

禁錮刑 (刑法第13条)
禁錮には、無期禁固刑と有期禁固刑がある。有期禁錮刑の期間は、規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただし懲役刑と同じく、刑期を最長20年まで伸ばすことができる。禁錮刑では、その期間、監獄に拘置される。

仮出獄(刑法第28条)
懲役または禁錮に処せられた者に「改悛の状」があるときは、刑期の3分の1を経過した後、行政官庁の処分にもとづき、仮出獄が許される。同様に、無期刑の場合は10年を経過した後、行政官庁の処分にもとづき、仮出獄が許される。

(2000.09.14更新)

[匿名さん]

#512023/05/27 03:33
それじゃないってなるとなんのアレウケてるんだろうね?ってのに移行したんだよね?
まあそれを使わないなら迷惑受けてるみたいなアレでしょ。

[匿名さん]

#522023/05/27 03:37
PS迷惑なんです!
だっけ?
protect one's mailbox from junk e-mails
迷惑な

annoying
awkward(訪問・電話などの時刻が)
everloving〈俗〉
inconvenient
pesky
pesty

[匿名さん]

#532023/06/08 02:23
”ゲイ界の橋本環奈”、広末涼子との不倫が報道されてしまう…

[匿名さん]

#542023/06/17 12:10
ココも入れ替わってる感じするよね。
滅多に行かないけど、たまには見てくるか?って時ココ通って入った気がするんだよね。
でさ、なんか変な伝票いっぱい載せてない?乗せてない?
アレではげますのかね?
そろばんの問題みたいなさ。

[匿名さん]

#552024/04/08 20:30
シーマへリテージ
つねに、時代の最先端を。つねに、期待を超えた品質を。

ヘリテージ
注記
スクラッチシールドは、ドアミラー、サイドシルおよびトランクリッドの一部を除く、車体色塗装部位に塗布しております。
シートバックおよびシートサイドの一部とヘッドレストに人工皮革を使用しています。
仕様ならびに装備は予告なく変更することがございます。
3D画像はCGによるイメージ画像です。実際の色とは異なって見えることがあります。
掲載されている写真の一部は合成写真となります。
車両仕様並びに装備が実際の車両と異なる場合もありますのでご了承ください。

主要装備一覧諸元表
主要装備一覧諸元表 シーマ

[黒?]

#562024/04/09 15:57
たばお?

[匿名さん]

#572024/04/11 08:22
mentを含む検索結果一覧
該当件数 : 2196件
-ment
接尾
~の動作[過程]
~の結果
~の手段[道具]

[配置初回]

#582024/04/13 12:10
公武合体(こうぶがったい、旧字体:公󠄁武合體)は、幕末(1850年代から1860年代)の日本において、朝廷(公)の伝統的権威と、幕府及び諸藩(武)を結びつけて幕藩体制の再編強化をはかろうとした政策論、政治運動をいう。公武合体策[注釈 1]、公武合体論、公武合体運動、公武一和(こうぶいちわ)とも呼ばれる。

概要
幕府
幕府側にとっては、日米修好通商条約の調印を巡って分裂した朝廷・幕府関係の修復を図り、幕府の権威を回復するための対応策として推進された。尊王の立場から朝廷と幕府の君臣間の名分を正すことで反幕府勢力による批判を回避する一方、既に慣例化していた大政委任論を朝幕間で再確認し、改めて制度化することにより、幕府権力の再編強化が目指された。この公武合体政策を単なる名目に終わらせず、具体的にその成果を国内に示すため推進されたのが、将軍・徳川家茂に対する皇妹・和宮親子内親王の降嫁策であった[1][注釈 2]。

[匿名さん]

#592024/04/13 12:11
縁切榎
縁切榎(えんきり-えのき)は、榎大六天神(えのきだいろくてんじん)のご神木である。街道の目印として植えられていた樹齢数百年という榎(エノキ[注釈 13])の大木で、枝が街道を覆うように張っていたという。

その下を嫁入り・婿入りの行列が通ると必ず不縁となると信じられた不吉の名所であったがしかし、自らは離縁することも許されなかった封建時代の女性にとっては頼るべきよすがであり、陰に陽に信仰を集めた。 木肌に触れたり、樹皮を茶や酒に混ぜて飲んだりすると、願いが叶えられる信じられたのである。

徳川家に降嫁する[注釈 14]五十宮(いそのみや)、楽宮(ささのみや)、および、和宮(かずのみや、親子内親王)の一行は、いずれもここを避けて通り、板橋本陣に入ったという。

和宮の場合、文久元年(1861年)4月、幕府の公武合体政策の一環として将軍家茂に輿入れすることとなり、関東下向路として中山道を通過。盛大な行列の東下に賑わいを見せるのであるが、板橋本陣(飯田家)に入る際は不吉とされる縁切榎を嫌い、前もって普請されていた迂回路を使って通過したとのことである。 なお、和宮の一行が菰(こも[注釈 15])で木を包んで真下を通ったとの話があるが、迂回路を造ってそちらを通ったことが史料で確認されている[9][10]。

現在の榎は3代目の若木で、場所も道路の反対側に移動しているが、この木に祈って男女の縁切りを願う信仰は活きている。大六天神であるが、日本三大縁切稲荷に数えられることもある。

[匿名さん]

#602024/04/13 12:12
第六天神社(だいろくてんじんしゃ)は、関東地方(旧武蔵国)を中心としてその周辺に存在する神社。なお、神社によっては第六天を「大六天」と表記する場合もある。

歴史・特徴
元々は神仏習合の時代に第六天魔王(他化自在天)を祀る神社として創建されたものであるが、明治の神仏分離の際、多くの第六天神社がその社名から神世七代における第六代のオモダル・アヤカシコネ(面足命・惶根命)[注 1]に祭神を変更した。

『日本民俗学 No.127』によると、『新編武蔵国風土記稿』より320余社、『新編相模国風土記稿』より140余社、『増訂・豆州志稿』より40余社の「第六天神社」を確認できたとあるように江戸時代末までは関東を中心に多く存在したが[1]、前述の神仏分離によって改称あるいは他の神社に合祀や相殿、末社となり、祠のようなものも数えれば現在でも300余社あるものの[2]、宗教法人格を持つような独立神社としては36社しかなく珍しい存在となっている[3]。なお、現在では東京都と千葉県の県境近辺に多く所在しており、神奈川県内において神社庁下の独立神社は2社に留まる[2][3][4](第六社および大六天神社を含めれば5社となる)。また、千葉県香取市の山倉大神は前述の神仏分離まで大六天王(第六天魔王と同一)を祀っており(現在では近距離に所在する真言宗山倉山観福寺に遷座)、大六天王社の総社とされていた。

[匿名さん]

#612024/04/13 12:12
一方、第六天神社が所在する分布にも大きな特徴があり、東日本において関東の旧武蔵国を中心に旧相模国、旧伊豆国などに存在するが[5]、西日本では皆無となっている[3][4]。これは神奈川県神社庁の 『かながわの神社ガイドブック』(1997年、かなしん出版)によると、戦国時代の覇者である織田信長が篤く信奉していたとされることから、天下統一の跡を継いだ豊臣秀吉が第六天の神威(しんい)を恐れ、拠点としていた西日本の第六天神社を尽く廃社したためという[3][4]。なお、信長が信奉し自ら「第六天魔王」と名乗っていたとされるのは、イエズス会宣教師ルイス・フロイスの書簡の中で紹介されている、武田信玄と信長が書状のやり取りをした際の話からきており、それによると「信玄がテンダイノザス・シャモン・シンゲン(天台座主沙門信玄)と署名したのに対して、信長は仏教に反対する悪魔の王、ドイロクテンノ・マオウ・ノブナガ(第六天魔王信長)と署名して返した」とされるが、実際に自ら名乗っていたという文献などは他に存在しない[6]。

この他、祭神については前述の第六天魔王から神世七代第六代の神に変更されたケース以外に、東京都墨田区押上や葛飾区西亀有の高木神社(旧称:第六天社)のように高木の神(タカミムスビ:日本書紀では高皇産霊神、古事記では高御産巣日神)を祭神としている場合[7]や宮城県名取市の第六天神社のようにそもそも第六天魔王とは関係がなく天神を祀っている神社もある[8][9][10]。また、さいたま市岩槻区にある武蔵第六天神社でも御使役の天狗様や社殿に宿る大天狗・烏天狗など天狗と関連付けられている[11]。

[匿名さん]

#622024/04/13 12:14
主な第六天神社
現在でも社名に「第六天」(大六天)の名前が残っている主な神社を以下に記す。鎮座地の分布については関東地方が中心であるが、東北地方や中部地方(甲信越[12]・東海地方)にも存在している。一方で、長野県および静岡県より以西にはほとんど見られない。

登記上の宗教法人名称としては、「第六天神社」が19社、「第六天社」が4社、「第六天宮」が1社、「第六社」が2社、「大六天神社」が5社、「大六天社」が3社、「魔王天神社」が2社の計36社が存在する。地名などを冠して社名に含む神社は存在しない。例えば、「武蔵第六天神社」「第六天榊神社」の正式な社名はそれぞれ「第六天神社」「榊神社」である。宗教法人格が存在するものについては以下に ☆ をつけて表す。

東北地方
宮城県

第六天神社(宮城県名取市)
大六天神社(遠田郡美里町二郷千代窪二号)
第六天神社(名取市増田) ☆ - 旧・増田村において七天神(神代七代の神々として7つの塚)が奉斎された折、第六天神の「馬塚明神」(現主祭神は面足命・惶根命)を当地に祀ったことに由来するとされる[8][9]。現在でも町内には七天神が残る[13][14]。
大六天神社(仙台市青葉区大倉)

[匿名さん]

#632024/04/13 12:14
総称
総称サブセクションを切り替えます
日本三大稲荷
日本五大稲荷
他の日本○大稲荷
他の総称
関東稲荷総司と関東三大稲荷
九州三大稲荷

日本?九州三大と分けるため?

[匿名さん]

#642024/04/13 12:15
他の総称
更に地域やご利益によって総称されている場合もある。以下に例を挙げる。

日本三大縁切稲荷[102]:伏見稲荷大社、栃木県の門田稲荷神社(下野國一社八幡宮の境内社)、渋谷区のお万榎稲荷神社(瑞円寺の境内社)あるいは東京都板橋区の榎大六天神(縁切榎)。ただし、縁切榎は稲荷神ではなく大六天神である。
東日本三大稲荷[103](同等の意味を持つ場合もある後述する関東三大稲荷も参照):竹駒神社、2社目以下不詳。
西日本三大稲荷[104][105]:最上稲荷、2社目以下不詳。
蝦夷地三大稲荷[106]:北海道函館市の石倉稲荷神社、北斗市の文月稲荷神社、江差町の笹山稲荷神社。
東京八大稲荷[107]:東京都の王子神社、三囲神社、袖摺稲荷神社、真先稲荷神社(石浜神社の境内社)、烏森神社、豊川稲荷東京別院、九郎助稲荷神社(吉原神社に合祀)、穴守稲荷神社。
東海三大稲荷[108]:豊川稲荷、千代保稲荷神社、愛知県の三光稲荷神社。
近畿二大稲荷[109]:源九郎稲荷神社、大阪府の稲生神社(紅梅稲荷宮。大隅神社の境外末社)。
関西三大稲荷[110][111]:源九郎稲荷神社、信太森葛葉稲荷神社、大阪府の小女郎稲荷社(今福皇大神宮の境内末社)。
他にも「日光山五大稲荷」、藤原秀郷に由来する「関東五社稲荷」、太田道灌に由来する「道灌七稲荷」など各地域ごとに由緒が伝わっているものもある。また、江戸時代には江戸府内の約百社に対して格付けを行った「江戸御府内稲荷番付」も複数作られている。

[匿名さん]

#652024/04/13 12:17
神籬(ひもろぎ)とは、神道において神社や神棚以外の場所で祭祀を行う場合、臨時に神を迎えるための依り代となるもの。

起こりと現在
古来、日本人は自然の山や岩、木、海などに神が宿っていると信じ、信仰の対象としてきた。そのため、古代の神道では神社を建てて社殿の中に神を祀るのではなく、祭りの時はその時々に神を招いて執り行った。その際、神を招くための巨木の周囲に玉垣をめぐらして注連縄で囲うことで神聖を保ち、古くはその場所が神籬と呼ばれた。次第に神社が建てられるようになり、祭りも社殿で行われるようになったが、古い形の神社は、建物の中に玉垣を設けて常盤木を立てて神の宿る所とし、祭るものであった。後にはこの常盤木を神籬と呼ぶようになった。

現在は、神籬は地鎮祭などで用いられる。

形式は、八脚台という木の台の上に枠を組み、その中央に榊の枝を立て、紙垂と木綿(ゆう)を付けたものである。なお、神籬には、常緑樹(常磐木)が用いられてきており、榊のほか、松なども使用されている[1]。

[匿名さん]

#662024/04/13 12:17
語意
「ひもろぎ」(古代には「ひもろき」)の語源は、「ひ」は神霊、「もろ」は天下るの意の「あもる」の転、「き」は木の意とされ、神霊が天下る木、神の依り代となる木の意味となる[1]。

※異説:檜(ひのき)榁(むろのき)松(まつのき)などのように、待ち合わせの目印となる高木。会う、群がる木の意。但し、末尾の「き」とは甲類で乙類の「木」と音韻上違い、語源的には無関係である[2]。

漢字の「神籬」は宛て字であり[1]、「籬」は竹や柴で作られた垣根を意味する[3]。なお、「垣」も垣根を意味するが、こちらはもともと土塀(土で作られた垣根)を意味していたのが、広く垣根全般を指すようになったものである[3]。ちなみに、「垣籬(えんり)」あるいは「籬垣(りえん)」という熟語もまた、竹や柴の垣根を意味する[3]。

なお、「神籬」の本来の読み方は「かみがき」「みづがき」であった。

「胙」「膰」「燔」にも「ひもろぎ」の字訓が宛てられているが、これらの元々の意味は神前に供える肉であり、「神籬」と表記する場合とは大きく意味が異なる[3]。

神話において
日本神話の天孫降臨において、高御産巣日神(高木神(たかぎのかみ)とも呼ばれる樹神)は、天児屋根命と太玉命(祭祀を行う忌部氏の祖とされる)に、「天津神籬と天津磐境を起こし樹(た)てて、常にわが天孫のために斎(いわ)い祭りなさい」と命じたとされる[1]。

伊勢神宮において
神が依り憑く神籬 (ひもろぎ)として、心御柱(しんのみはしら)を、伊勢神宮の正殿、床下中央部分に建てている[4]。

[むぶいせ日]

#672024/04/13 12:39
輿入れ(読み)コシイレ
デジタル大辞泉 「輿入れ」の意味・読み・例文・類語
こし‐いれ【×輿入れ】

[名](スル)《昔、嫁入りのとき、嫁の乗った輿を婿の家に担ぎ入れたことから》とつぐこと。嫁入り。「秋の吉日に輿入れする」
[類語]嫁ぐ・嫁する・嫁入り・結婚・婚約・ゴールイン・内縁・婚姻こんいん・縁組み・嫁取り・婿むこ入り・婿取り・成婚・おめでた・片付く・縁付く・縁を結ぶ・縁結び・玉の輿に乗る・結ばれる・妻帯さいたいする・身を固める・所帯を持つ・一緒になる・連れ添う・添い遂げる
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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妻帯
[名](スル)妻を持つこと。妻がいること。「若くして妻帯する」[類語]結婚・縁付く・娶る・めあわせる...
所帯
《身に帯びているものの意》1 一家を構えて独立した生計を営むこと。また、そのくらし向き。せたい。「―...

[とうもろこしいれ]

#682024/04/13 12:40
まき。

[サプライズキャンプファイヤー]

#692024/04/14 13:15最新レス
新潟のもくずがにをさ、根暗蟹ってして売るとかある?

[匿名さん]


『やっちゃえ日産新潟県警ゴーン警戒中』 へのレス投稿
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