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2022/09/24 06:42
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NO.8690297

例外事由
就職活動する際『どうしても避けては通れない』話に必ず これ↑が在る。
求人情報で掲載されてる広告の℡番号に掛け、面接予約を取ろうとすると「例外事由がございまして・・」の一言を発された人もいる筈。

そもそも例外事由とは何かというと、例外的に年齢制限が認められるケースのこと。
2007年に雇用対策法が改正されてから、企業が年齢制限での求人募集をかけることは原則的に禁じられている。さらにこの内容は1号から3号まであり、3号に至ってはイロハ順に細かく分けられている。


1号:定年が存在し、かつ労働者を期間を定めずに雇用する前提である場合、定年年齢を上限として年齢制限を設けても問題はない(一例として、定年よりも下の年齢を上限として募集した場合には違反と見なされる)。

2号:法律や条例(労働基準法など)によって就業可能な年齢が定められている職業で人材を募集する場合、年齢制限を掛けることが可能(18歳以上からクレーン運転士を募集する→労基法第62条 危険有害業務の就業制限、18歳以上から警備員を募集する→警備業法第14条 警備員の制限)。

3号・イ:雇用期間を定めないことを前提とし、新卒者あるいは概ね45歳未満の人間を長期勤続によるキャリア形成を目的とする場合、年齢制限は認可される(ただし、若年者の雇用問題解決の観点から、職務経験を問わず、新卒以外の若年者(既卒者など)は新卒者と同じ待遇にするという取り決めが設けられており、企業側はこれを厳守しなくてはならない)。
ロ:技能やノウハウを引き継いでいく事が必要な職種において、特定の年齢層(30〜49歳の内、5〜10歳の範囲内の年齢層)が相当程度不足している場合、無期限雇用を前提としてその層のみを募集することが可。
ハ:芸術作品のモデルや映像作品の役者など[表現の真実性]が必要とされている場合、年齢制限付きで募集可。
ニ:60歳以上の高齢者対象ならびに国が施策の一環として特定の年齢層の雇用を促している場合は、年齢制限が認められる。
報告閲覧数144レス数8

#12020/07/24 00:10
2号労働基準法などの法律で、特定の年齢層の就労が禁止・制限される業務については年齢制限をすることが認められるという。だが、実際のところ、この規定には抜け穴が存在している状態なのでザル同然。これが原因で就労出来ないと嘆く人は多い。

この規定に不満を持つ人達の本音を聞きたい。正直どう思ってる?

[↑からの続き]

#22020/07/24 18:23
なるほど。

[匿名さん]

#32020/08/21 17:20
年齢が低い人材=若いから従順で雇用主や古株社員の言う事を何でも聞いてくれる都合の良い存在
とでも考えてるのかね?

[匿名さん]

#42020/08/21 21:27
中山さん頭おかしいじゃないか?

[アニキ]

#52022/02/06 22:03
どうでもよか

[匿名さん]

#62022/03/25 20:10
うざいわ

[匿名さん]

#72022/07/19 06:45
詰んだわワシ

[匿名さん]

#82022/09/24 06:42最新レス
ずるい!

[匿名さん]


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