自民党の政治資金パーティー(裏金集会)の税金問題は、自民党の派閥が「裏金集会」の収支について、①政治資金規正法による政治資金収支報告書への過少または不記載②派閥の所属議員が、販売割当額を超えて集めた収入を「裏金」として着服すること―を組織的に続けてきたもので、以下に挙げる脱税に当たる重大犯罪である。
(1)法人税
利益率が8割前後にもなる裏金集会は、法人税法が規定する収益事業のうちの、イベントなどを行う「興行業」に該当し、利益(所得)に法人税、法人住民税・事業税が課される。
(2)所得税
裏金は全額が雑所得として所得税、住民税が課される。
(3)消費税
消費税の納税義務は、事業者が事業を行っている場合に課税されるのであり、当然、裏金集会は興行業という事業であり、課税される。
(4)附帯税(地方税は附帯金)
延滞・重加算税(金)が課される。
(5)課税期間
裏金集会に係る課税は偽計行為によるものであるから、7年間課税される。
(6)脱税の刑事罰
偽計行為により脱税した場合、所得税法第238条、法人税法第159条および消費税法第64条によって「10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこれを併科」に処される。
(7)罰せられるのは国会議員
裏金集会について、会計責任者がやったことだという議員がいるが、とんでもない。会計責任者は単なる名義人であって、背後にある実質の集会主催者は議員である。責任を問われるのは議員、それが法的実質主義の適用である。
(8)国税庁の義務
課税庁は、国税の犯則調査により、犯則があると思料するときは、検察官に告発する必要がある(国税通則法第155条)。
(9)検察官の責任
課税庁が検察官に告発することにより、犯則調査の段階で作成された調書、差し押さえ物件や、その目録等は、検察官に引き継がれる(国税通則法第159条)。検察官は、刑事訴訟法に基づき、刑事事件として捜査し、検察官が起訴(公判請求)しなければならない。
ネットに出ていた~(^^♪
ルンルン~(^^♪
(1)法人税
利益率が8割前後にもなる裏金集会は、法人税法が規定する収益事業のうちの、イベントなどを行う「興行業」に該当し、利益(所得)に法人税、法人住民税・事業税が課される。
(2)所得税
裏金は全額が雑所得として所得税、住民税が課される。
(3)消費税
消費税の納税義務は、事業者が事業を行っている場合に課税されるのであり、当然、裏金集会は興行業という事業であり、課税される。
(4)附帯税(地方税は附帯金)
延滞・重加算税(金)が課される。
(5)課税期間
裏金集会に係る課税は偽計行為によるものであるから、7年間課税される。
(6)脱税の刑事罰
偽計行為により脱税した場合、所得税法第238条、法人税法第159条および消費税法第64条によって「10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこれを併科」に処される。
(7)罰せられるのは国会議員
裏金集会について、会計責任者がやったことだという議員がいるが、とんでもない。会計責任者は単なる名義人であって、背後にある実質の集会主催者は議員である。責任を問われるのは議員、それが法的実質主義の適用である。
(8)国税庁の義務
課税庁は、国税の犯則調査により、犯則があると思料するときは、検察官に告発する必要がある(国税通則法第155条)。
(9)検察官の責任
課税庁が検察官に告発することにより、犯則調査の段階で作成された調書、差し押さえ物件や、その目録等は、検察官に引き継がれる(国税通則法第159条)。検察官は、刑事訴訟法に基づき、刑事事件として捜査し、検察官が起訴(公判請求)しなければならない。
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