養育費払わずに彼女とのデート台に当てて毎日パコってます☺️
[匿名さん]
養育費払わず 自称ブルース ヒデ
銀行手数料がもったいない
元嫁に面会確認電話の電話賃がもったいない
本当に腐ってる
[匿名さん]
養育費払わない男は、結局、どこの職場ヘ務めても長続き出来ず上手くいかない
[匿名さん]
離婚調停で養育費の取り決めは
しなかったのか?
離婚手続には簡便な協議離婚の制度があるため、9割近くの夫婦は協議離婚を選択します。
離婚すること又は離婚の条件について夫婦双方に合意が成立しないときは、家庭裁判所の離婚調停を利用して離婚へ向けて手続きすすめることもできます。
調停において夫婦間に合意が成立すると、家庭裁判所で調書が作成され、それにより調停離婚が成立します。申し立て手続きは簡単であり、誰でも僅かな費用で調停制度を利用できます。
[匿名さん]
調停離婚の養育費未払いに対処する方法
調停離婚の養育費未払いに対処する方法としては、次のような方法が考えられます。
1.相手に連絡する
2.家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」の制度を利用する
3.「強制執行」の手続きをとる
詳しく説明します。
(1)相手に連絡する
まずは、直接相手に連絡して支払うように督促しましょう。
電話でも、書面でも構いません。
相手に未払いの悪意はなく、不注意で忘れていたり、仕事が忙しくて振り込む時間が取れなかったりして支払いが遅れた、というケースもあります。
直接の連絡が難しい場合や、連絡しても返事がなかったり支払いを拒否されたりした場合には、他の手段を検討します。
[匿名さん]
(2)家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」の制度を利用する
履行勧告は、家庭裁判所により、履行状況(養育費の未払いがあるかどうか)を調査し、取り決め通りに支払うよう相手に履行を勧告・支払を促してもらう制度です(家事事件手続法289条)。
履行勧告に強制力はありませんが、相手は裁判所から直接、取り決めを守るよう勧告を受けることになるので、一定の効果が期待できるというメリットがあります。
一方、履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所が相当と認めると、一定の時期までに支払うよう命令を発してもらうこともできます。これを履行命令といいます(家事事件手続法290条)。
この命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。
ここで、「履行勧告」「履行命令」を使うべき場合、メリットについて簡単に説明します。
「履行勧告」「履行命令」はどのような場面に使うのがよいのでしょうか。
履行勧告・履行命令は、あくまで裁判所から相手方に対して、自主的に支払うよう促す制度なので、少なくとも相手方の自主的な支払が期待できる場合の利用をおすすめします。
履行勧告・履行命令は、次に説明する強制執行と異なり、手続き費用もかからず、手続き自体も簡単で、家庭裁判所への口頭での申立ても受け付けてもらえる、というメリットがありますので、相手方が自主的に支払う姿勢がある場合には、強制執行の前に利用を検討してみてもよいでしょう。
家庭裁判所の履行勧告・履行命令の制度は、家庭裁判所の調停、審判、判決などで養育費の取り決めがなされた場合にのみ利用できます。養育費に関する公正証書を作成しただけの場合には利用できませんので注意しましょう。
[匿名さん]
養育費について強制執行手続を行った場合、どのような効果が得られますか。
強制執行手続では、相手の預金や給与を対象とする場面が多いと思われます。
預金については、未払い分のお金が預金口座に入っている限りで、未払い額に応じて、差し押さえることができます。
ただし、預金にいくら入っているか外からはわかりません。口座に預金がない場合には空振りに終わる可能性もあります。
一方、給与を差し押さえる場合には、相手方の生活もありますので、基本的に税金などを控除した残額(手取り額)の2分の1まで差押えができるとされています(※給料が高額な場合には2分の1を超えて差押えが可能です。例えば、月給の場合には手取り額が66万円を超える時は33万円を超える部分を全額差押え可能です。)。
また、養育費の未払いを原因とする給与等の差押さえは、一度手続きを行えば、来月以降の給与も継続的に差し押さえることができます(民事執行法151条の2第1項3号)。
[匿名さん]
なお、強制執行には「間接強制」という方法もあります。
間接強制とは、裁判所が債務を履行しない相手に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで心理的圧迫を加え、自発的な支払を促す方法のことです。
金銭の支払を目的とする債権については、間接強制の手続をとることはできないのが原則ですが、養育費の支払いを求める権利など、扶養に関する権利については、間接強制の方法による強制執行をすることもできます(※ただし、相手に支払能力がない場合には、裁判所は決定をしないこともあります)。
養育費が未払いの場合の回収のポイント
養育費が未払いの場合の回収のポイントは次のとおりです。
1.滞納があればすぐに対処する
2.相手の住所や連絡先を把握しておく
3.相手の財産状況(預金口座、仕事先)を把握しておく
[匿名さん]
養育費月5万を16年毎月欠かさず払い続け今年からようやく解放されました。ちなみに娘ですが今は一緒に住んでて仲良しです。
[匿名さん]