刑 法
第三十四章 名誉に対する罪
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第232条
この章の罪は、告訴がなければ
公訴を提起することができない。
刑事訴訟法
第250条
(公訴時効)
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については 3年
刑法改正 侮辱罪
施行日
2022年7月7日
改正プロバイダ責任制限法
施行日
2022年10月1日
第三十四章 名誉に対する罪
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第232条
この章の罪は、告訴がなければ
公訴を提起することができない。
刑事訴訟法
第250条
(公訴時効)
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については 3年
刑法改正 侮辱罪
施行日
2022年7月7日
改正プロバイダ責任制限法
施行日
2022年10月1日