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2021/11/03 12:58
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住吉会会長らに1.7億円賠償命令 特殊詐欺で使用者責任
住吉会会長らに1.7億円賠償命令 特殊詐欺で使用者責任—東京地裁
2020年09月25日18時40分

 指定暴力団住吉会系組員による特殊詐欺事件の被害者が、同会の関功会長らを相手取り計2億880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。古田孝夫裁判長は暴力団対策法上の使用者責任を認め、関会長らに計1億6830万円の賠償を命じた。
報告閲覧数144レス数8

#12020/10/23 18:02
古田裁判長は組員による詐欺について、「住吉会の威力を利用した資金獲得行為」と指摘。関会長ら幹部は暴対法上の賠償責任を負うと認定した。
 原告は当時住吉会トップだった西口茂男総裁も訴えていたが、西口氏は提訴後死亡。古田裁判長は、同氏の遺族にも連帯して賠償するよう命じた。

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[匿名さん]

#2
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#32021/06/22 18:59
特殊詐欺の使用者責任 住吉会が6億5200万円支払いで和解成立
>>関連記事
 東京高裁で18日、指定暴力団・住吉会系組員らによる特殊詐欺の被害者が住吉会トップに損害賠償を求めた使用者責任訴訟の和解が成立した。

 原告代理人弁護士によると、住吉会側が被害者と遺族計52人に計約6億5200万円を支払ったという。

 住吉会系組員らが関与した特殊詐欺事件の被害者らが2016~2017年に2件の訴訟を起こし、1審の東京地裁は「絶対的服従関係を背景に住吉会の威力を利用して実行された資金獲得行為」などと住吉会側の責任を認め、計約6億3000万円の支払いを命じた。控訴審は2件を併合して審理した。

 暴力団対策法の代表者(使用者)責任の規定は、事件を起こしたのが末端組員であっても、暴力団の威力によって他人の生命や財産を脅かした場合、組トップが民事上の責任を負うと定める。

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 住吉会を巡る同種訴訟では2021年3月、組トップの賠償命令が最高裁で初めて確定し、住吉会側が2人に500万円を支払っている。

 原告代理人弁護士は「詐欺の被害額を上回る支払いを受ける内容で、被害救済の道が開かれ、暴力団の資金源に大きな打撃を与える。組長が責任を追及されると警告を与える点で抑止効果が期待される」と評価した。

[匿名さん]

#42021/10/20 09:59
☦🕳✝

[匿名さん]

#52021/10/22 14:30
☪♾♋☮♈♐

[匿名さん]

#62021/11/03 12:46
(ノ・ω・)ノオオオォォォ-

[匿名さん]

#72021/11/03 12:58
↑↑
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[匿名さん]

#8
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