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大阪市北区のカラオケパブ「ごまちゃん」で令和3年6月、オーナーの稲田真優子(まゆこ)さん=当時(25)=を殺害したとして殺人罪に問われ、1審大阪地裁の裁判員裁判で懲役20年の有罪判決を受けた元常連客の無職、宮本浩志被告(57)の控訴審初公判が22日、大阪高裁(斎藤正人裁判長)で開かれた。
控訴した弁護側は犯人性を争い、改めて無罪を主張。
犯人だと認められたとしても量刑が重すぎるとした。
検察側は控訴棄却を求めた。
被告本人は出廷せず、弁護人は「被告人質問をするために出廷するよう説得したが、本人が出頭していないので諦めざるを得ない」と述べた。
審理はこの日に結審し、判決は7月10日に言い渡される。
遺族側は、1審判決に基づき損害賠償命令を申し立てられる制度を利用。
遺族側によると、この手続きの中では被告側は犯人性を争わず、2980万円の賠償を命じる決定が出た。
ただ、実際の支払いは行われていないという。
昨年10月の1審判決は、宮本被告が3年6月11日夜、カラオケパブの店内で、稲田さんの首や胸などを刃物で多数回突き刺すなどして失血死させたと認定。
検察側は無期懲役を求刑したが、地裁は他の事案との公平性を踏まえ、有期刑を選択した。宮本被告は認否を黙秘しつつ、「死刑を宣告していただきたい」と繰り返し述べていた。
5/22(月) 13:38
産経新聞