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2022/04/18 01:17
爆サイ.com 関西版

👷 大阪土木・建設





NO.7828280

宮田運輸
小さな運送会社が、急成長を遂げた裏事情を集めて公表する目的です
関係者の方で、些細な実態やパワハラ等なんでの良いので書き込み願います。
報告閲覧数429レス数241

#1922020/06/06 20:29
ハズカシ、知らんけどw

[匿名さん]

#1932020/06/07 12:28
さも大企業に見せて立派な気分を味わう馬鹿集団

[匿名さん]

#1942020/06/07 20:26
田舎が騒がしくなってイライラしてるでw
情けなくてもう帰れんのぉ、知らんけど。

[匿名さん]

#1952020/06/08 20:07
自業自得やってねw
今までしてた悪さが全部出たら駒は捨てられて「ハイ、終了」
可哀想でない変態と@兄弟のコンビども

[匿名さん]

#1962020/06/09 14:56
イ◯◯さんよ、今も専務さんと嫁共有して遊んでんのかい!?
変態だのうあんたら。
気持ち悪い奴等(笑)

[匿名さん]

#1972020/06/09 20:09
>>196
お願い、い わ な い で ♡

[匿名さん]

#1982020/06/11 21:57
>>196
あなたも兄弟に、な り た い の ♡

[匿名さん]

#1992020/06/12 16:11
変態になんかなりたくないですから私

[匿名さん]

#2002020/06/14 13:25
ホールを共有する変態って、心理学では自己表現力のない人任せ主義者なんだって
サイコパスで、時には性犯罪まで起こすとんでもない連中が多いとか

[匿名さん]

#2012020/06/14 21:09
福田なら平気でやりそうやな笑
それ知ってて夜の営みしてるんやったら異常やわ
自衛隊ってそこまで人間性変えるんか?
気持ち悪ぅ〜

[匿名さん]

#2022020/06/14 23:58
変態舎弟の逃げした自衛隊員な!
そんな奴が、日本を守れるか?無理だわ
せいぜい、元男に嫁食われてそれを食う変態を楽しんどれ。
専務は、楽しんでるぞwww
けど、そんな奴も知り合いに食われとったがなぁww
知ってか知らずか知らんがめでたい奴ら

[匿名さん]

#2032020/06/15 23:23
秘密の契約があるとか、関係を続けるかわりに
部下のポジションと安定した給与って感じw

知らんけど

[匿名さん]

#204
この投稿は削除されました

#2052020/06/17 19:34
福田真、大阪府交野市倉治・・・。
変態につき要注意、パンスト着用の際はお気をつけ下さい。

[匿名さん]

#2062020/06/17 21:46
宮田運輸

時間外手当などきっちりして下さい。
自分達や乗る車会社などにはお金たっぷり掛けますが従業員の事もして下さい。
生活がしんどいです。
忙しい時なんかあれやれこれやれと遅くまで働かせておいて。
お願いします。

従業員の嫁より

[匿名さん]

#2072020/06/18 21:30
これって違法労働ちゃうの
社員に還元しない企業は先がないだろ

[匿名さん]

#2082020/06/19 21:22
ほう、削除依頼したのは福田か?
そいつなら大阪のホストやろ、もう現在地特定してるぞ

[匿名さん]

#2092020/06/22 19:50
カスやろw
自分で適当に書き込んで削除する変態って
救い用のない病気やわ、長くないやろう、、、御愁傷様でごわす

[匿名さん]

#2102020/06/25 22:57
裏銭もうたか、西中に直行するんか笑
どすけべぇ〜は、パンスト履いて擦っとけばいい!
コシコシ〜コシコシ〜コシコシ〜

[匿名さん]

#2112020/07/01 21:21
店は、変態すぎ出禁で今はデリヘルで楽しんでますwwww

[匿名さん]

#2122020/07/02 03:21
ええ社長やんけなぁ!

[匿名さん]

#2132020/07/26 12:43
くだらん経営陣な

[匿名さん]

#2142020/09/12 06:38
労災隠しは「犯罪」です
労災隠しは、労働安全衛生法第100条に違反しまたは同法第120条第5号に該当する「行為」です。つまり、法律違反で犯罪行為ということになります。
厚生労働省は、このような労災隠しについて罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することとしています。

パンストフェチは「変態」です
パンストフェチは、各都道府県の迷惑防止条例に該当するため、みだりな露出等は罰金または懲役にあたります。つまり、法律違反で犯罪行為ということになります。
法務省は、このようなパンストフェチについて罰則を適用して厳しく処罰を求めるよう、制裁を強化することを検討しています。

[匿名さん]

#2152020/09/13 16:19
労働災害が発生した場合、使用者側は「刑事責任」「行政責任」「民事責任」「社会的責任」の4つの責任を問われることになりらす。これらを逃れるために労災隠しが行われるのです。

刑事責任
死亡災害等の重大な労働災害が発生すると、労働安全衛生法に基づいて労働基準監督署による捜査が行われます。違反が発覚すると、刑事責任を追及されることになります。加えて、警察関係者による捜査も行われます。業務上の注意を怠って従業員を死傷させた場合には、刑法の業務上過失致死傷罪に問われ懲役5年以下または100万円以下の罰金刑に処されます。

行政責任
また、事業者への立ち入り捜査の際、違反が発覚すれば是正勧告や作業停止命令等の行政処分も受けます。指示に従わない場合は,営業停止、国や地方自治体の競争入札への参加停止(指名停止)といった行政処分を受ける可能性があります。労働災害が起きれば事業者は経営面でも大きな痛手を負うことになります。

民事責任
労働災害において使用者に安全配慮義務違反や不法行為等があった場合、使用者は被災労働者や遺族に対して損害賠償責任を負います。

社会的責任
労働災害が発生すると、各メディアで会社名と共に報道されることがあります。特に状況が劣悪だった場合、会社は批判の矢面に立たされ、ブラック企業として非難されます。殊近年ではネットによりあっという間に悪評は広まり、企業の信頼は地に落ち、それが従業員の離職や経営難等に繋がり、最悪倒産することにもなり兼ねません。

[匿名さん]

#2162020/09/13 16:37
お前ウザイ!

[匿名さん]

#2172020/09/13 18:20
事業主が送検される
労働基準監督署の調査によって事業主に重大な過失が指摘された場合、事業主は送検(身柄等が検察庁へ移送されること)される可能性があります。
会社にとって事業主は、業務における意思決定の最高機関です。他の従業員たちで営業を継続することができれば良いのですが、実質的なワンマン経営者などが送検されると、事業がストップしてしまう恐れがあります。
指摘された内容を是正し、後日報告する

調査を経て何らかの是正勧告を受けた場合、勧告にしたがって業務内容を是正しなければなりません。また、労働基準監督署が指定した期日までに、是正内容をまとめた報告書を提出する義務も生じます。
期日までに是正報告書の提出がなされない場合、労働基準監督署の再調査が入ることは上述の通りです。
なお、休業4日以上をともなう労災事故が発生した場合、業者は「労働者死傷病報告書」を労働基準監督署に提出しなければなりません。これを提出しない場合、労災隠しとして罰則や企業名の公表などが行われます。
たとえ労災事故を隠したい諸々の事情があったとしても、事業者は事故を隠さず、速やかに労働基準監督署へ報告しなければなりません。

[匿名さん]

#2182020/09/13 20:39
ウザイという事は事実を認めたんだ

[匿名さん]

#2192020/09/14 20:50
悪徳企業の実態
労災が発生した際、企業は労基署に報告する義務があり、これを怠ったり、報告をしなかったりすると「労災隠し」となり、違法に当たります。
労災隠しにあたる行為は下記の5つです。
迅速な報告をしなかった(4日以上の休業または死亡の場合は「遅滞なく」、4日未満の休業の場合は、3ヶ月に1回報告をしなければならない)
①報告そのものをしなかった、労働者に口止めさせた
②虚偽の報告をした
③治療に健康保険証を使わせた
④そもそも労災保険に加入していなかった
労災保険は全ての事業主に加入が義務付けられていますので、そもそも加入していない場合も違法となります。
また、労災そのものではなくても、企業には労働環境を整えたり、改善したりするなどの義務があり、これを怠ると安全配慮義務違反や、労働者との間の労働契約上における債務不履行となり、労働者はこれに対して訴訟を起こすことも可能です。
不法行為でありながら、企業が労災を隠したがる理由には、支払う保険料が上がるからです。
簡単に言えば、労災が発生しなければ企業が支払う保険料が安くなり、労災報告が多ければ高くなるという仕組みです。
また、死亡事故などの重篤な労災が発生した場合は、労基署が災害調査に立ち入ることがあり、その間は事業が止まってしまうこともあります。
⑤今後の事業に響くから
労災が発覚すると、同業者からは敬遠されたり、場合によっては行政からの営業停止処分などを受ける可能性もあり、今後の受注状況などにも影響するでしょう。大ごとになれば報道されることもあるため、なるべく表沙汰にしたがらないのです。

[匿名さん]

#2202020/09/14 21:09
しつこいぞ

[匿名さん]

#2212020/09/14 23:46
お前は変態やぞ

[匿名さん]

#2222020/09/15 22:16
労働基準法(犯罪行為の処罰)
厚生労働省労働基準局では、毎年、地方労働行政運営方針を明らかにしており、その中で以下のケースについては司法処分されるべきとされています。
①賃金の不払いを繰り返したもの
②従業員に重大、又は悪質な賃金不払い残業(サービス残業)を行わせたもの
③偽装請負が関係する死亡災害等の重篤な労働災害が発生した場合
④外国人労働者(外国人技能実習生を含む)についての重大、又は悪質な労働基準関係法令違反があった場合
⑤いわゆる「労災かくし」(労働者死傷報告の不提出、虚偽報告)があった場合
労働基準監督署は、人の生命や健康は一度失われてしまうと取り返しがつかないので、人の生命・健康を脅かすような法違反に関しては、司法処分をする傾向にあります。
また、違反をあえて隠しているような場合、いわゆる「労災かくし」のような事案も厳しい姿勢で臨んでいるようです。
他方で、賃金の不払い(割増賃金も含む)に関しては、まず労働者の所得を確実にすることを優先させるために、早期に是正させるよう行政指導を先行させているようです。
労働時間関係についても同様に行政指導を先行させる傾向にあります。
もっとも、行政指導で是正を促しても改善されず法違反状態が放置されているような状態であれば司法処分されることになるでしょう。
ただ、長時間労働や賃金の未払いが発覚した時点で、その内容が重大に悪質であれば、行政指導をはさまずに司法処分される可能性もあるでしょう。
労災を認めないと
会社が、労災であることを認めず労基法上の休業補償を行わなければ、理屈上、労働基準監督署長は、労働基準法第102条の規定によりこれを捜査した上で、会社や管理職を労働基準法第76条違反として、送検することもできます。
これに対抗するために会社は、労災でないと考えている労災保険給付請求に関し、労災保険法施行規則第23条の2の規定により、労働基準監督署長に対して、文書により意見を申し出ることができます。

[匿名さん]

#2232020/09/16 08:52
しつこいぞ

[匿名さん]

#2242020/09/16 12:42
変態やぞ!

[匿名さん]

#2252020/09/16 22:31
お前は「土木(反社会組織)担当部長」の、変態専務スケベマコやな
運転手上がりのアホの変態が、土建屋なんかできるんか笑

[匿名さん]

#2262020/09/16 23:14
ここに書かれるのが気になるんか?
ヤベェ事してるんだろ、調査開始やな待っとけ

[匿名さん]

#2272020/09/17 23:16
◆皆様にお知らせ◆

スレ主の方から「実態調査」依頼がございました。
本日より、関係各所にエージェントを配置いたします。
今後はあらゆるネットワークで情報収集にあたり、正確な情報を分析してまいります。
今暫くお待ちください。

では、ご機嫌よう。

[匿名さん]

#2282020/09/19 23:05
おやおや、おとなしくなったなぁ
マジでやばいネタ出てくるんちゃうか

知らんけどw

[匿名さん]

#2292020/09/22 21:37
実態のない土木部! 汚ねぇ銭を扱ってるんか?
何も言えん「なんちゃってヤクザ」の変態専務w

[匿名さん]

#2302020/09/23 03:59
ブラック企業はこれを必ず行います
①報告そのものをしなかった、労働者に口止めさせた
②虚偽の報告をした
③治療に健康保険証を使わせた
④そもそも労災保険に加入していなかった
⑤今後の事業に響くから

その後、報いを受けます
①賃金の不払いを繰り返したもの
②従業員に重大、又は悪質な賃金不払い残業(サービス残業)を行わせたもの
③偽装請負が関係する死亡災害等の重篤な労働災害が発生した場合
④外国人労働者(外国人技能実習生を含む)についての重大、又は悪質な労働基準関係法令違反があった場合
⑤いわゆる「労災かくし」(労働者死傷報告の不提出、虚偽報告)があった場合

会社が、労災であることを認めず労基法上の休業補償を行わなければ、理屈上、労働基準監督署長は、労働基準法第102条の規定によりこれを捜査した上で、会社や管理職を労働基準法第76条違反として、送検することもできます。

[匿名さん]

#2312020/09/27 01:11
検索しよう「変態スケベマコ」

[匿名さん]

#2322020/09/28 23:10
小さな運送会社が、急成長を遂げた裏事情を集めて公表する目的です
関係者の方で、些細な実態やパワハラ等なんでの良いので書き込み願います。

[匿名さん]

#2332020/10/06 22:52
>>232
埼玉行って、水パクってみ!
直ぐに処分される、そしたらすぐに警察、労基、行政に通報して下さい

[匿名さん]

#2342020/11/13 22:46
エグイ内容爆サイしたるわ、誰か特定されるかもしれんけど。

十数年前の話やが、本人から聞いたのは事実なんで公表しても悪いのは当事者と管理者やで!
小型のローリーに酢積んでる時に、タンクにハマって死にかけた運転手が居てたんや。
幸い近くに同僚が居てたもんで助かったが、問題はそのローリーの酢や!

どう思う!? そのまま納品したらしい、これって大問題やろ!
本人には申し訳ないが法廷で証言しようと思ったけど、勘違いするアホ認定者が増えてきたから言っちゃうわ。
ごめんなぁ〜、これそのまま「M」にメールしとくし後は自分で尻拭きや!

[匿名さん]

#2352020/11/15 07:56
労働基準法(犯罪行為の処罰)
厚生労働省労働基準局では、毎年、地方労働行政運営方針を明らかにしており、その中で以下のケースについては司法処分されるべきとされています。
①賃金の不払いを繰り返したもの
②従業員に重大、又は悪質な賃金不払い残業(サービス残業)を行わせたもの
③偽装請負が関係する死亡災害等の重篤な労働災害が発生した場合
④外国人労働者(外国人技能実習生を含む)についての重大、又は悪質な労働基準関係法令違反があった場合
⑤いわゆる「労災かくし」(労働者死傷報告の不提出、虚偽報告)があった場合
労働基準監督署は、人の生命や健康は一度失われてしまうと取り返しがつかないので、人の生命・健康を脅かすような法違反に関しては、司法処分をする傾向にあります。
また、違反をあえて隠しているような場合、いわゆる「労災かくし」のような事案も厳しい姿勢で臨んでいるようです。
他方で、賃金の不払い(割増賃金も含む)に関しては、まず労働者の所得を確実にすることを優先させるために、早期に是正させるよう行政指導を先行させているようです。
労働時間関係についても同様に行政指導を先行させる傾向にあります。
もっとも、行政指導で是正を促しても改善されず法違反状態が放置されているような状態であれば司法処分されることになるでしょう。
ただ、長時間労働や賃金の未払いが発覚した時点で、その内容が重大に悪質であれば、行政指導をはさまずに司法処分される可能性もあるでしょう。
労災を認めないと
会社が、労災であることを認めず労基法上の休業補償を行わなければ、理屈上、労働基準監督署長は、労働基準法第102条の規定によりこれを捜査した上で、会社や管理職を労働基準法第76条違反として、送検することもできます。
これに対抗するために会社は、労災でないと考えている労災保険給付請求に関し、労災保険法施行規則第23条の2の規定により、労働基準監督署長に対して、文書により意見を申し出ることができます。

[匿名さん]

#2362020/11/15 07:58
>>234
なんかしらんけど読んでて爆笑した

[匿名さん]

#2372020/11/15 07:59
タンクにハマって死にかけた運転手てあんた
可哀想に大変やん

[匿名さん]

#2382022/04/12 02:12
まだ居てるんかなぁ
タンクにハマった「K」さん笑

[匿名さん]

#2392022/04/13 11:13
>>234
ミツカンですか?

[匿名さん]

#2402022/04/16 03:55
他にあるか?

[匿名さん]

#2412022/04/18 01:17最新レス
アイツらが運んでる水も濾過した「小便か?」

[匿名さん]


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