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会計年度任用職員とは、
地方公務員法の改正により令和2年度から制度化された職で、
1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を最長の任期として任用され、
正規職員が行う各種業務の補助を行う非常勤の地方公務員です。
年2回の期末手当の支給(一定の要件があります。)、休暇制度の拡充など、
従前の臨時職員・嘱託員と比べて勤務条件が改善されるとともに
、正規職員と同様に条件付採用や人事評価、
懲戒処分及び服務規程(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、
信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限等)が適用されます。
※ 任用とは、任命権者が特定の人を特定の公務員の職に就かせることをいいます。
(某・当道府県 or 市町村 のHPから引用)
『公営企業とは』
地方公共団体が経営する企業のことです。
市の水道局や市民病院などは公営企業の代表的な例です。
・法適用企業:地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業
・法非適用企業:法適用企業以外のもの
の2種類に分類されます。
※ 一部の私立大学等々での
会計年度任用職員は 表現を使用した形のみのハナシ になりますね。
長文失礼致しました。