「特定抗争指定暴力団」に指定された昨年1月以降、警戒区域に当たる大阪市内にある宅見組事務所は既に使用が禁じられているが、今回の決定で指定解除後も使用が禁じられる。 昨年12月、暴力団対策法に基づき近隣住民らの委託を受けた大阪府暴力追放推進センターが申し立てた。
同様の決定は全国17例目だが、抗争事件が起きる恐れがあるとして公安委員会が警戒区域に指定している自治体の事務所に対する決定は初めて。
[匿名さん]
「大阪の暴力団の象徴」、ミナミの「宅見組」事務所の差し止め決定
2/28(日) 19:01配信
読売新聞オンライン
大阪・ミナミの繁華街にある特定抗争指定暴力団・神戸山口組直系団体「宅見組」(大阪市中央区)の事務所について、大阪地裁が、使用の差し止めを命じる仮処分決定を出した。15日付。この事務所は特定抗争指定に伴い使用が大幅に制限されているが、地裁は現状でも近隣住民らに危害が及ぶ可能性があると判断した。
発砲事件のあった現場付近を調べる捜査員ら。兵庫県尼崎市で。2020年11月3日撮影
神戸山口組については、警察当局が昨年1月、山口組とともに特定抗争指定暴力団に指定。大阪市などの「警戒区域」では組事務所への立ち入りや組員5人以上の集合が禁じられている。違反すれば逮捕もできる。
しかし指定後も各地で抗争が絶えず、昨年11月には兵庫県尼崎市で、山口組系組員が神戸山口組幹部を銃撃する事件も発生。そのため大阪府暴力追放推進センターは、住民にかわって裁判を起こせる代理訴訟制度を活用し、宅見組事務所の使用禁止を求めた仮処分を同12月に申し立てていた。
決定では、同事務所が襲撃される可能性があり、住民らの平穏な生活を営む権利が侵害されていると指摘。事務所での定例会開催や組員の立ち入り、代紋の掲示などを禁じた。27日に地裁の執行官が入り口に公示書を掲示した。
宅見組は長年ミナミを拠点にし、2015年に山口組を離脱して神戸山口組の設立を主導した。1997年には当時の組長が神戸市内のホテルで射殺され、一般人が巻き添えで死亡する事件が起きている。
同センターの代理人弁護士は「宅見組事務所は大阪の暴力団の象徴。使用禁止決定の意義は大きく、退去に持ち込みたい」と話した。
同センターによると、代理訴訟で暴力団事務所に対する使用差し止めの仮処分決定が出たのは今回で全国17例目。17年には兵庫県淡路市にあった神戸山口組の本部が使用差し止めとなり、神戸市に移転した。
[匿名さん]