被害者が、損害賠償請求などをするためには、投稿した人物を特定する必要がありますが、これまでは、そのために2度の裁判手続を経なければなりませんでした。しかし、今回の改正で、1回の裁判手続(非訟手続)で投稿者の情報開示を請求できるようになります。その他にも、開示請求できる対象範囲が拡大されました。
[匿名さん]
刑法 230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万以下の罰金に処する
[匿名さん]
刑法 231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する
※2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合
[匿名さん]
2021年4月 誹謗中傷など他人の権利を侵害する違法な投稿の発信者情報を開示する手続きも定めるいわゆる【プロバイダ責任制限法】が改正
2022年10月より施行
これにより今後発信者情報を開示する手続きがより簡単迅速になりますので民事上の損害賠償の請求もより素早くなります
○を使用した伏せ字なども同様の手続きが可能です
[匿名さん]
被害者が、損害賠償請求などをするためには、投稿した人物を特定する必要がありますが、これまでは、そのために2度の裁判手続を経なければなりませんでした。しかし、今回の改正で、1回の裁判手続(非訟手続)で投稿者の情報開示を請求できるようになります。その他にも、開示請求できる対象範囲が拡大されました。
[匿名さん]
者情報が請求者に開示された場合,請求者は損害賠償請求など「発信者情報の開示を受けるべき正当理由」に記載された内容の実現に向けての手続きを進めていくことになります。 請求者が開示された情報をもとに,捜査機関に対して刑事告訴をする場合もありますので,その場合には,警察から突然に連絡がくる場合もあります。
[匿名さん]
刑法 230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万以下の罰金に処する
[匿名さん]
刑法 231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する
※2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合
[匿名さん]
徳島県警 警察本部
監視案件
〒770-0941 徳島県徳島市万代町2丁目5−1
088-622-3101
[匿名さん]
2021年4月 誹謗中傷など他人の権利を侵害する違法な投稿の発信者情報を開示する手続きも定めるいわゆる【プロバイダ責任制限法】が改正
2022年10月より施行
これにより今後発信者情報を開示する手続きがより簡単迅速になりますので民事上の損害賠償の請求もより素早くなります
○を使用した伏せ字なども同様の手続きが可能です
[匿名さん]
刑法 230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万以下の罰金に処する
[匿名さん]
刑法 231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する
※2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合
[匿名さん]